3.高年齢雇用継続給付を受けようとする時 「高年齢雇用継続給付支給申請書」を、初回は支給対象月の初日から起算して4か月以内に、2回目以降はハローワークから指定された日または月に提出する。
その他被保険者に関する手続き 1.同一法人内で転勤をした時 「雇用保険被保険者転勤届」を、事実のあった日の翌日から10日以内に管轄のハローワークに提出する。
提出期限は雇用日あるいは雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日です。
実際には雇用し続ける場合でも、その従業員は離職した扱いとなり離職票が交付されます。
次の事業が該当します。
雇用保険の加入条件は3点 雇用保険が原則としてフルタイムか、それに近い時間働いている人が対象であることは前述したとおりです。
1年前の同じ月と比べたときに売上が5%以上減少していないような場合には、その前の年、つまり、前々年の同月との比較で5%以上減少していてもいいとされています。
郵便番号・事業所の所在地(漢字) こちらの欄には、事業所の郵便番号と所在地を漢字で記入します。
2.登記簿謄本履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの) 個人事業主の場合は、事業主の世帯全員の住民票(3ヶ月以内に発行、マイナンバー(個人番号)が省略されたもの) 3.事業を行うのに、許認可や登録の届け出が必要な事業の場合は、その確認書類 ・保健所の許可証 ・運輸局の許可証 ・古物商の許可証 など 4.事業活動の実態が証明できる書類 ・業務請負契約書、代理店契約書、工事契約書 ・出荷伝票、売上伝票 ・取引相手から発行された・請求書、領収書、納品書 など 4.会社の所在地が、謄本や住民票と異なる場合 賃貸借契約書、公共料金の請求書や公的機関からの郵送物など、会社の所在地が明記されている書類. 例えば、• まとめ いかがでしたでしょうか。
ロ 2欄には、数字は使用せず、半角カタカナ及び「-」のみで入力してください。
フォーマットを各労働局、ハローワークで取得してください。
その他の欄は押印する必要はありません。
解決策 人事、経理、経営または業務上の指導監督、働き方などにおいて独立性があるかどうか、通常の支店と同様に判断します。
書類は郵送でも受け付けられますが、こちらは添付書類が多いので、心配な方はハローワークに持参することをお勧めします。
助成金の財源は雇用保険料ですので、原則、 雇用保険に加入していない企業は助成金を受けることができません。
(労働保険・雇用保険)• 保険関係成立届を先に提出 適用事業所設置届は、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出(二元適用事業の場合は、所轄の公共職業安定所にも提出)し、労働保険番号を付与された後でなければ提出できません。
届け出の期限は、雇用保険の適用事業所を設置した日(雇用保険に加入する従業員を採用した日)の翌日から10日以内です。
ただし、加入を怠ったからといって即座に罰則が適用されるわけではありません。