所載禁秘抄御習學専要候事。
第4条:的任免• 以下の資料に、条文の抜粋と解説が掲載されています。
蛍雪之功不可棄捐事。
被贈大臣時者,三公之下,可為勿論歟;親王之次,前官之大臣、三公、在官之內者,為親王之上;辭表之後者,可為次座;其次諸親王。
天皇にとっては、正義の象徴というイメージが汚れないようにする。
原文:器用之御仁体,雖被及老年,三公摂関不可有辞表;但雖有辞表,可有再任事。
第9条:天皇以下诸臣的• 武家諸法度• それまでは、金地院崇伝自らが寺の僧侶を取り締まり、崇伝の死後、1635年幕府配下の寺社奉行(じしゃぶぎょう)が設けられ、暗黙の了解で僧侶が取り締まれた後、諸州寺院法度が正式に発布されるとともに、正式に寺社奉行が僧侶を取り締まることが決まったのです。
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次に、禁中並公家諸法度の目的についてみていきます。
虽従八位下,衣有才智誉,右大臣拝任、尤规摸也。
不學則不明古道,而能政致太平者,未之有也。
「武家之官位者、可為公家当官之外事」とあり、幕府の裁量で選定することが記されている。
公家はもっと酷く公家のトップである摂関家でも 2500石でした。
近年及繁多,无其谓,摂家门迹、亲王门迹之外门迹者,可为准门迹事。
6条:公家同士はもちろん武家から養子をとることも可能だし、親戚から養子をとることもできるが、女性は家督を相続できない。
概要 [ ] 禁中並公家諸法度是命令起草的,於元年七月十七日(1615年9月9日)由,,和前任在內聯名公布,为汉文体,共17条,在中从未修改过。
一、関白・伝奏并びに奉行職等申渡す儀、堂上地下の輩、相背くにおひては、 流罪たるべき事。
『』(訂正版 創文社 1959 【322. ですが、自分自身さえ守る武力もそれを集める財力もありません。
原文:三公之下亲王。
徳川秀忠(二代将軍)• 15-I586k- t 】) 第2巻「御当家令條」巻33 475号~516号など(pp. 47【GB345-H30】)などを参照。
上巻は、評定所の執務規定、司法・警察、高札・御書付・御触書、訴訟手続に関する法規類など「令」と呼ぶ法令81か条を収録。
きんちゅうならびにくげしょはっと【禁中並公家諸法度】 江戸幕府が天皇と公家の行動を規制するために定めた法度。
译:公家(朝廷贵族)的官职和武士门第的官职应当区别。
第3条:大臣辞任后的座次• 第1条:天皇的主务• [橋本政宣] 『橋本政宣著『近世公家社会の研究』(2002・吉川弘文館)』. 320-321• 但国王大臣之師範者各別事。