定款には原本証明を付けて提出する 各種の手続きで定款を提出する際には、定款のコピーに「原本証明」を付けるのが一般的になっています。
特に、会社の設立から年数が経っている場合には、定款がどこへ行ったかわからないということはよくあります。
なお、定款で、定足数を「3分の1以上の割合」と定めることも、決議要件を「3分の2を上回る割合」と定めることができますし、また、定款で、定足数及び決議要件に加えて、「一定の数以上の株主の賛成を要する」旨の頭数要件を定めることもできます(会309条2項)。
一般社団法人及び一般財団法人• 社外取締役は、株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいいます 会2条15号。
そうすると原始定款から変更が加わっていますので、変更する前の原始定款に原本証明するわけにはいきません。
また、定款の原本を失くしてしまった際の対処法も紹介します。
定款で累積投票によらない旨を定めることができます(会342条1項)。
必ずしも定款の写しの全てに、原本証明が必要というわけではないということです。
設立時代表理事の鈴木太郎は設立時理事の一員であるので、その氏名は、設立時理事の欄及び設立時代表理事の欄の双方に記載します。
1 評議員の選任及び解任 一般財団法人の設立者は、その一般財団法人の成立後はその運営には関与せず、評議員がその運営を監督します。
募集設立では、創立総会において設立時取締役等を選任するとされていますが(会88条)、定款で定めることも可能と解されています。
定款で定足数を3分の1に軽減するのが通常ですが、定款で定める場合でも、定足数を議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に軽減することはできません(会341条)。
もし設立当初から定款内容を変更していないのであれば、法改正されていますので、見直しをされることをおすすめします。
また、原始定款からの変更がない場合であっても、原始定款のコピーを提出することになるので、同様に原本証明は必要になります。
議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力については、学説上争いがありましたが、判例は有効であるとしています(最判昭和43年11月1日・民集22巻12号2402頁)。
」と記載することになります。
株主総会の書面決議について• 直筆の署名を求められることもある 定款の提出先によっては、印だけではなく、代表者の直筆の署名が要求されることもあります。
なお、会64条1項)。
取得請求権付株式及び• 社員総会決議事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定め(同法48条2項)• 株主総会+取締役会+指名委員会等+会計監査人+ 会計参与• 定款の原本証明のやり方 定款の原本証明を求められた場合には、原則として「現行定款」が必要になります。
これ以外に、代表者の直筆署名が求められることなどもありますので、申請先に必要な事項をしっかりと確認してから原本証明を行うようにしましょう。
それら以外のものは、目的として許容されます。