ガイドラインでは具体的な条件は明記されていないため、ケースバイケースで規制する場合があるようです。
つまり解除時も最後は東証の裁量次第ですので、東証の許しを得る事が最後の条件となります。
少し難解だと思うので、条件について興味のない方は飛ばして読んでみてください。
規制中でも空売りは可能 また、保証金の猶予があれば、増し担保規制中でも空売りをすることは可能です。
) 売買回転率基準 まず第一条件として、 一営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上 この条件を満たしつつ、次のいずれかに該当する場合。
短期間に株価を上昇させてきただけに、相場に過熱感が出ていました。
・残高基準 ・信用取引売買比率基準 ・売買回転率基準 ・特例基準 条件の詳細をひとつずつ説明します。
必要な情報に応じて住. 日々公表銘柄とは、信用取引による売買が過熱している銘柄に対して日本証券業協会が信用取引残高の公表を毎日行うように指定した銘柄のことです。
ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。
[ 記事全文 ] 10月7日(火)13時31分 フィスコ• (4は、1〜3に当たらないが取引所が規制が必要と判断したケース。
掛目は証券会社、銘柄によって違います。
13ビュー• 増し担保規制が入ると、多くの投資家は株価が下がると思い、保有株を売る傾向が高くなります。
(1)残高基準 次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合 イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合 ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合 (2)株価基準 5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価と の乖離が15%未満である場合 (3)特例基準 (1)及び(2)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信 用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないこ とができる。
特例基準で解除が遅れることも! 残高基準、株価基準に全て該当している場合でも取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができます。
しかし、それとは別で証券会社が独自に規制を行う場合があります。
ました. 22日、東証が24日売買分からコンベヤ に対するの臨時措置 委託保証金率を50%以上[うち現金20%以上]とする. 次に2について。
現物取引している投資家にとってはとくに制限があるわけではないが、株価が動く要因となるので要確認。
1,944ビュー• 3,347ビュー• しかし、 増し担保解除後も株価が上がる銘柄の場合、増し担保になっても大きく下落せず移動平均25日線を大きく下回ることもなくレンジ相場になることが多いのです。
増し担保になるのは、過熱している時です。
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中には増し担保を無視して株価を強く上昇させていく銘柄もあることでしょう。
新規売り建て、現引き、買い方の転売? 取引所ではなく、証券金融会社や各証券会社が独自に信用規制を行う場合もあります。
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一般的に、日々好評銘柄や増し担保の解除、規制は 相場にどういった影響を与えるものなんでしょうか?. 1,410ビュー• 再計算を行った結果、余力不足となった場合は注文が失効します。