そのため、被保険者だった自分自身が、管轄の年金事務所に行き、発行してもらう必要がある書類となります。
資格喪失日に発行してくれる会社もありますし、退職者から依頼しないと発行してくれなかったり、また、書類での手続きが必要な会社もあります。
提出が遅れている場合などは、資格喪失の確認がとれてからの発行となります。
退職によりお店で加入していた社会保険を抜けた後、国民健康保険に加入する場合、市区町村の役所に行って手続きをすることになります。
健康保険資格喪失証明書の発行が遅れると新たな保険への加入手続きが遅れます。
こういった場合には保険に加入していないこととなりますから、医療費は全額自己負担になってしまいます。
一応、資格喪失届は退職日の翌日から5日以内に提出しなければならないことになっています。
離婚することになれば、夫の健康保険を抜けて国民健康保険などに切り替えなくてはいけません。
よって、5月分の社会保険料は控除されます。
だから、安心して医療機関での治療を受けることができるのです。
世帯主及び該当者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カード)• なぜなら、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうためには、 退職した会社が、社会保険の被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出している必要があるためです。
しかし、担当者さんが事務手続きに慣れていない場合、「そんな証明書、聞いたことがないぞ??」と返され、なかなか分かってもらえないことがあります。
この手続きは、郵送でも可能となっています。
また、郵送での手続きも可能ですが事務センターへの郵送となります。
こちらについては、お近くの年金事務所に行き、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」(以下、単に「請求書」といいます)を提出することで発行してもらえます。
まず、お店が発行するものです。
また、請求書には、基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますので、その準備もしてください。
更新日:2019年10月23日 健康保険資格(取得・喪失)証明書 申請書の内容 詳細 申請書(様式)名• しかし、発行するための、健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書という書類に関しては、記入は、それほどややこしくはありませんので、ご自身で行ったほうがスムーズに進められるのではないでしょうか。
保険証が見つからない 保険証を会社に返却しようとしたが見つからない、探してもどうしても見つからない場合には会社に連絡しましょう。
健康保険組合の健康保険資格喪失証明書発行 健康保険組合においては、「健康保険・各種証明書交付依頼書」、または「健康保険・資格に関する証明願」など名称や手続き方法は各健康保険組合で異なっています。
例えば、5月5日に退職した場合は、翌日の5月6日が資格喪失日となります。
また、その際に必要な書類の健康保険資格喪失証明書は、退職した会社では発行してくれない場合が多いです。
しかし、退職して間もない場合であったり、会社側の手続きが済んでいなかったりする場合には、健康保険資格喪失証明書がすぐに発行できない可能性があります。
「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」は日本年金機構のホームページからダウンロードできるますので、あらかじめ記入して持っていくとよいでしょう。