申請書• 送付先 〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号 広島県協力支援金センター• 外出の半減や、4人以下で2時間以内の会食など「岡山ルール」を県民に求める。
職場への出勤者を 7割削減• 20時を過ぎて営業されますと支援金のお支払いはできません。
ご注意ください。
湯崎知事はまた、時短や休業の内容も明らかにした。
【第1期】申請受付は終了しました。
1 直近の確定申告書の写し。
時短営業や土日休業などの店舗もあります、ご注意下さい。
飲食店営業許可証の写し 許可期間に要請期間(令和2年12月17日から令和3年1月3日、または1月4日から1月17日、または1月18日から2月7日、または2月8日から2月21日まで)を含んでいるもの• 要請対象の飲食店を5店舗経営しているが、店舗ごとに申請(5つの申請)するのですか、まとめて申請すればいいのですか? 店舗ごとに申請していただきます。
その他、HPやSNS等での案内の写しでも可能です。
なぜ飲食店だけしか支援金が出ないのですか? 現在の感染事例から飲食のシーンで感染が多いことが分かっているため、集中的に対策を講じるという観点から、飲食店のみを対象としております。
通常、23時までの営業を要請に応じて営業時間短縮等を行い、21時以降はテイクアウトサービスのみ提供する場合は、支給(時間短縮)の対象となりますか? 対象となります。
広島県では、5月12日から6月1日を集中対策期間としてすすめてまいりましたが、5月16日から6月20日が緊急事態宣言の措置期間となったため、飲食店への休業・時短スケジュールは次の様になっています。
21時以降から5時までの間に酒類の提供を伴う営業をしている店舗について、5時から21時までの営業とし、酒類の提供は20時までとした飲食店 1店舗当たり28万円• その他、HPやSNS等での案内の写しでも可能です。
同様の時短営業は酒を出さない飲食店にも要請する。
1期は対象外。
要請は12月17日に始まり、対象地域は歓楽街の流川・薬研堀地区やJR広島駅南口周辺などを含む一帯。
通常、23時までの営業を要請に応じて営業時間短縮等を行い、20時以降はテイクアウトサービスのみ提供する場合は、支給(時間短縮)の対象となりますか? 対象となります。
通常の営業時間を告知しているものがありません。
庄原市役所商工観光課または各支所産業建設係 東城支所は産業振興係 でも支援いたします。
〇 早期に日常の社会・経済活動を取り戻すために,新型コロナウィルス感染症の拡大防止・人流抑制に,引き続き,皆様のご理解とご協力をお願いします。
支給対象になりますか? 今回の要請内容に適合しない場合は、支給の対象にすることはできません。
「酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店 20時以降に閉店していること。
期間は今月16日から31日まで。
店内での飲食が時短の要請内容を順守されている場合、20時以降にテイクアウトやデリバリーによる営業を行っても問題ありません。