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国税庁、「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」を公表|国際税務研究会
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書|税務トピックス
所得税法の一部改正(平成28年3月31日法律第15号〔第1条〕 平成29年1月1日から施行)
株式報酬プランにより外国株式を取得した場合
ストック・オプションのお尋ね対応をズバリ解説!|海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説|itax NEWS
[手続名]外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書(同合計表)|国税庁
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
を含む増改築等 以下「特定工事」という。
現行制度においては、平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度について、本則の19%ではなく、15%の軽減税率が適用されています。
しかしながら、外資系企業の場合は、大法人等の100%子法人等になることから、親会社の資本金の金額により、税務上の恩典対象となる中小企業に該当しないケースもあります。
RSUとは? RSUについては外資系企業に勤めている方から多くお問い合わせを頂きますが、外資系企業に勤めている方の中にはRSUをインセンティブ報酬として受け取っていることが多くあります。
所得税法第一五一条の六及び第一五三条の五関係 基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円以下である二九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者 免税事業者を除く。
しかし、もし本社と支店なら、同じ会社内なので資金の移動や費用負担なども利益供与とは言えません。
特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
2015年1月に、という記事を書きました。
そのため、上記の所得を確定申告にて計上し、税金を計算し、納税することになります。
<調書の提出義務者> 日本の子会社や日本支店の長です。
外資系金融機関の日本人子会社の従業員が海外で行使したストックオプションの行使益を申告しなかったというような事案が生じていることに対応して、このような申告漏れを補足するのが目的とのことです。
米国企業で導入されていることが多い制度です。
しかしながら、タイトな締めのスケジュールでは、消費税処理を検証する十分な時間もなく消費税の税額を確定する必要がでてきます。
)を無償又は有利な価額で取得することができる権利 二 外国親会社株式等の価額に相当する額又は当該外国親会社株式等に係る配当に相当する額の金銭その他の経済的利益の支払又は供与を受けることができる権利 三 外国親会社株式等の価額,外国親会社等の業績その他の指標の数値が一定の期間内にあらかじめ定めた基準に達した場合に当該外国親会社株式等,金銭その他の経済的利益の交付,支払又は供与を受けることができる権利 —————————————————————————- 日々成長. しかし、別法人でありながらそのような行為をすることが、利益供与に当たるのではないかと問題になる場合があるのです。
弊社では、RSUに関する所得税の確定申告作成代行を行っておりますので、お困りの際はご相談ください。
この場合、どのタイミングで給与所得して課税されるのでしょうか。
付与日(取得日)は課税がなく、株式を割引購入した日の割引額により申告の要否が決まります。
租税特別措置法第三五条関係 3 平成二九年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を平成二九年一〇月一日において開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成三〇年一月一日から平成三五年一二月三一日までの勘定設定期間が記載されるべき非課税適用確認書の交付申請書の提出をしたものとみなす。
外国親会社からストック・オプションなどを付与された日本法人の役員・従業員が権利を行使して得た利益は、日本法人では源泉徴収されないため、年末調整で課税関係が完了せず、個人が別途確定申告をする必要がありました。
しかし、このようなことは税法上認められておらず、特に海外の子会社との関係性は厳しくチェックされます。
しかし、その際に次にどのような展開をすべきなのかをしっかり考えておくことが必要ではないでしょうか。