ただ、もらったものに対して処理がおかしければ当然調査は入ります。
申請時に不正を行った会計書類と正しく申告した税務署類との差異があれば、厳しく追及されるだろう。
一般社団法人日本マインドヘルス協会代表理事。
弊事務所では、しっかり2本の計画を立てたのち、低金利・無担保・無保証の、日本政策金融公庫の融資をオススメしています。
持続化給付金とは? 持続化給付金とは、コロナ禍により売上を大きく落とした法人や事業を行っている個人へ、事業の存続の手助けとして政府より支給される補助金である。
しかしながらここまで不正受給が社会問題化している状況にあって、 これまでの申告状況などのデータが国税庁から経済産業省に提供される可能性もなくはないでしょう。
給付金の返還は、不正受給を受けた翌日から返還日まで、年3%の延滞金に加え、これらの合計額に2割に相当する額を加算したものを支払う形となります。
結局のところ、家賃を貰う方は非課税のため消費税の申告をしていないのに、家賃を支払う方は消費税の申告書上で支払家賃を控除の対象にしてしまったらバランスがおかしくなるのです。
間違いや数字が合わない結果になると、不正受給を疑われるばかりではなく、不正受給となった場合には、事業者の公表にも繋がってしまいます。
税務調査ではあくまでも適正な会計処理に基づき、正しく税務申告し、会計帳簿や証憑類を正しく保管しているかどうかが問われるだけです。
不動産仲介業• 先程「表向きは・・・」と書きましたが、税務署の税務行政も含め「表があれば裏がある」というのが世の常です。
個人事業主や中小企業経営者においては、先行き不安の中、まずこの給付金を申請した方も多いのではないでしょうか? 本当に困っている事業主に正しく給付される事を願う。
今回の給付金は金額も大きく、申請が容易だった為、個人・法人共に膨大な量の申請がされている。
初級国家公務員(税務職)女子1期生で、26年間国税調査官として税務調査に従事した。
また、不正受給に関与した税理士もいるようです。
持続化給付金が課税となる理由として一番に考えられることは、税金の基本的な考え方である「租税公平主義」に基づいているということです。
しかしながら、今のところ「是が非でも非課税を勝ち取るんだ!」という積極的な動きはないので、 所得税法上は収入として、法人税法上は益金として計上した上で確定申告書を提出する必要があります。
対象月は、 2020 年 1 月から申請を行う日 の属する月の前月まで の間 で、前年同月比で事業収入が 50 %以上減少した月のうち 、ひと月を 申請者が 任意に選択 する。
まずはお堅い話で恐縮ですが、法律上非課税として扱われるためには、 「家賃支援給付金は非課税です」と明確に税法などで規定されなければなりません。
たしなみのある税務調査官であれば知らないフリをして、 「今年4月の売上は対前年同月比で50%以上減少してしまったんですね。
ちなみに税務調査が入りやすい業界、業種としては以下が挙げられます。