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この場合の違反内容に応じて、道路管理者は道路法第47条の規定に基づき、通行中止や総重量の軽減その他の措置命令を行うことになります。
それにもかかわらず、規定を遙かに超えて積載している車両運行者があるのは、これまで過積載の取り締まりにスピード違反の取り締まりほど有効な方法がなかったためである。
「車両重量自動計測装置」がその一つである。
また、エンジンや制御装置にも負荷がかかり車両の寿命も短くなってしまいます。
首都高は、2014年5月に国土交通省が公表した「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」に基づき、特殊車両通行許可手続きの簡素化と、悪質な違反者に対する厳罰化を進めている。
荷主 もちろんドライバーや雇用主だけが罰則を受けるのではありません。
曲がれない、止まれない、タイヤの破裂などにつながり、事故の発生率が高くなってしまう。
持ち運びのしやすい構造の大重量(質量)対応のハカリもあって、計量場所を随意設定して過積載の取り締まりを実施している。
適正利用者に対して通行許可手続を簡素化することがあわせてなされている。
これに加えて荷主に対しての規制の強化もはじまっています。
車は最大積載量までは安全に操作する事ができるように作られていますが、それを超えると制御がしにくくなってしまったり故障してしまう原因にもなりかねません。
過積載を判別するための方法が車両をハカリに載せて実計量する以外になかったためである。
まず怪しいと思われた車は警察官にそこで止められ、車をその上に乗せるだけで重さを量ることができる計量台まで誘導されて実際に量ることになります。
これで荷主とかなりもめて取引しないといったこともあります。
例えばトラックに装着しているタイヤの大きさや重さもそれぞれ微妙に違います。
それができるところもありますが、特殊なものなので日本全国で気軽に行えるわけでは無いのですね。
過積載は車両の運行に影響を及ぼす。
そして、この再発防止命令に違反すると、6か月以下の懲役・10万円以下の罰金となります。
守れない規則や過剰とも思える遵法精神と規則遵守の「コンプライアンス」に対して、そこそこのお目こぼしが設けられている過積載違反を犯さないように、運送会社や車両運行者はさまざまな方法で積載量をあらかじめ計量しておくようにするとよい。
5割未満の場合、違反点数2点・反則金30000円 5割以上10割未満の場合、違反点数3点・反則金40000円 10割以上の場合、違反点数6点(免許停止)・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 このほか、運送会社の責任も問われ、営業の停止、運行管理者資格者証の返納など資格の取り消し、悪質な場合には懲役や罰金刑となる場合もあります。