御 成敗 式 目 と は - 御成敗式目とは

目 は と 式 成敗 御 室町幕府の基本法典 :

目 は と 式 成敗 御 御成敗式目とは?簡単にわかりやすく徹底解説!【目的・内容から簡単な現代語訳まで】

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御 成敗 式 目

目 は と 式 成敗 御 御成敗式目とは?簡単にわかりやすく徹底解説!【目的・内容から簡単な現代語訳まで】

目 は と 式 成敗 御 御成敗式目 貞永式目

目 は と 式 成敗 御 鎌倉時代に制定された御成敗式目(貞永式目)の内容と制定された経緯

目 は と 式 成敗 御 式目抄

目 は と 式 成敗 御 鎌倉時代に制定された御成敗式目(貞永式目)の内容と制定された経緯

目 は と 式 成敗 御 御成敗式目 貞永式目

式目抄

目 は と 式 成敗 御 『御成敗式目(貞永式目)』一覧

式目抄

将軍(鎌倉殿)は御恩として御家人に土地の支配権を保証します。

  • その重き者は流罪に処せされ、その軽き者は召し籠めらるべきなり。

  • そして、御成敗式目は後世の長きにわたって効力を持ち続けていく法令となり、室町時代・戦国時代・江戸幕府に至るまで条文が追加されたりしながらも受け継がれていったのです。

窃盗、放火の禁止。

  • 御成敗式目は鎌倉時代の武家法、御成敗式目は江戸時代の大名を統制するために幕府が定めた法と言えます。

  • 若い頃から父・義時に従って比企能員(ひきよしかず)の変、和田合戦などの対立する有力御家人らとの権力闘争を勝ち抜き、承久の乱では幕府軍総大将として19万の兵を従えて上洛、後鳥羽上皇軍を破って幕府軍に勝利をもたらしました。

第十八条 一、讓與所領於女子後、依有不和儀、其親悔還否事 右男女之號雖異、父母之恩惟同、法家之倫雖有申旨、女子則頼不悔還之文、不可憚不孝之罪業、父母亦察及敵對之論、不可讓所領於女子歟、親子義絶之起也、既 敎令違犯之基也、女子若有向背之儀者、父母宜任進退之意、依之女子者爲全讓状、竭忠孝之節、父母者爲施撫育、均慈愛之思者歟 一、所領を女子に讓り与へたる後、不和の儀あるによつて、その親悔い還す(=取り戻す)や否やの事 右、男女の号異なると雖も、父母の恩これ同じ。

  • よつて先判(せんばん=先の証文)の讓に就きて安堵の御下文を 給はると雖も、その親これを悔い還し、他の子息に讓り与ふるに於ては、後判(こうはん=後の証文)の讓に任せて御成敗(=決定)あるべし。

  • 〔2〕〔4〕は幕府の主体的意思によって立法された部分、〔5〕は武家の習 ならい 、民間の法といわれる武家社会の慣習法が強く反映され、〔3〕が両者の接点をなす。

- 『建武式目』の筆頭起草者、『御成敗式目』の註釈書『是円抄』を著したが散逸• 第37条:「朝廷の領地をうばうことの禁止」 頼朝公の時に禁止されたにもかかわらず、いまだに上皇や法皇またはその女御の荘園を侵略 (しんりゃく)する者がいる。

  • 18 一 所領を女子に譲り与ふるの後、不和の儀あるによつてその親悔 く い還 かえ すや否やの事 右、男女の号異なるといへども、父母の恩これ同じ。

  • 第十六条 一、承久兵亂時沒收地事 右致京方合戰之由依聞食及、被沒收所帶之輩、無其過之旨、證據分明者、宛給其替於當給人、可返給本主也、是則於當給人者、有勳功奉公故也、次關東御恩輩之 中、交京方合戰事、罪科殊重、仍即被誅其身、被沒收所帶畢、而依自然之運遁來之族、近年聞食及者、縡已違期之上、尤就寬宥之儀、割所領内、可被沒收五分 一、但御家人之外下司庄官之輩、京方之咎、縱雖露顯、今更不能改沙汰之由、去年被議定畢、者不及異儀、次以同沒收之地、稱本領主訴申事、當知行之人、依有 其過沒收之、宛給勳功之輩畢、而彼時之知行者非分之領主也、任相傳之道理可返給之由訴申之類、多有其聞、既就彼時知行普被沒收畢、何閣當時領主、可尋往代 之由緖哉、自今以後可停止濫望矣 一、承久兵乱の時の没収地の事 右、京方(=京都側に味方した)の合戦を致すの由、聞しめし及ぶによつて、所帯を没収せられし輩、その過(とが)無きの旨、証拠分明ならば、その替を当 給人(たうきふにん=現 在の所有者)に宛て給ひ、本主(=本来の持ち主)に返し給ふべきなり。

相手方の人妻も同じく所領の半分を没収し、ない場合は遠流とする。

  • また、「研究の一素材でしかない」という理由のため、「校訂者の私見によって句読点返点を施すことを避けた」としています。

  • 但し当座の口論により、もし刃傷殺害に及べばこれを懸くべからず。

そうすることによって人々が幸せになるからである。

  • 朝廷や正統権利者から土地を奪うことの禁止。

  • しかるがごときの輩、守護役を勤むべきの由、たとひ望み申すといへども、一切催 もよおし を加ふべからず。

ただ、「式目」を真面目に現代語訳しようとすると、相当な困難が予想されます。

  • 第二十八条 一、搆虚言致讒訴事 右和面巧言掠君損人之屬、文籍所載、其罪甚重、爲世爲人不可不誡、爲望所領企讒訴者、以讒者之所領、可宛給他人、無所帶者可處遠流、又爲塞官途搆讒言者、 永不可召仕彼讒人 一、虚言を搆へ、讒訴を致す事 右、面を和らげ言を巧み、君を掠(かす=あざむく)め人を損ずるの属(たぐひ)、文籍(もんじやく)載する所(=昔の書物を見れば)、その罪甚だ重し。

  • また、頼朝以来の先例・武家社会の道理を盾にして律令法・公家法と異なる規定、時にはこれと反する規定を積極的・かつ自立的に制定している点を評価して、御成敗式目を幕府法の独立を宣言したものとする解釈が通説となっている。




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