例文1: 「わが社では事務処理業務の一部を子会社に委託している」 自社で行える業務であっても、リソース不足などの要因から外部の企業や個人に業務を依頼することがあります。
なお、委嘱と似たような言葉に「受嘱」と「解嘱」という言葉もあります。
たとえば、総務省であれば「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務」などの一部業務を民間事業者に取り扱わせることができるとしています。
たとえば、本人以外が銀行の窓口で口座開設・大口の現金振り込みをする際には委任状がないと手続きできません。
また、「受委(じゅい)」という言葉も、基本的には受嘱と同様の意味で用います。
そのため、万が一に備えて丁寧に書面を作る必要があるのです。
嘱託は委嘱のように、「審議会や調査会のメンバーにその行政機関に属していない公務員や民間人を任命すること」といった行政に関して用いられることは少ないようです。
ワードで作成した社外ビジネス文書形式で、をベースにして、これを若干修正して作成したタイプです。
一般的に、事業場の近くの開業医と契約を交わし、嘱託産業医として選任するケースが多いです。
似たような言葉に委託や嘱託がありますが、これらの違いを明確に説明できる人は少ないかもしれません。
たとえば、行政機関に属していない民間人が、政府の審議会や調査会のメンバーに選ばれることもありますし、感染症が流行した場合に対策を練る専門家会議に、研究所の所長や大学教授などが招かれることもあるでしょう。
それに対して、委嘱は公務員に限定しないで用いられることもあります。
注意したいのは、解嘱はネガティブな意味は持たないということ。
外部講師は自社の従業員ではないため、委嘱という言葉を使います。
例文3: 「自社の魅力をPRするために、著名な作曲家にCMソングを委嘱した」 事業活動を行っていくなかでは、さまざまな専門家の力を借りることも少なくありません。
嘱託社員とは? 嘱託社員とは、正式な雇用契約以外で雇われている非正規社員の一種です。
勿論、法的な妨げは全くありません。
ビジネスの場面だけでなく、行政機関においても使われる言葉です。
辞令書:行政機関の内部の人材に仕事を任せる場合• 印鑑がなくても構わないなど、自由度が高い書類といえるでしょう。
審議会や調査会のメンバーにその行政機関に属していない公務員や民間人が任命されたとき このような状況で受嘱という言葉を使用します。
例文2: 「社員研修で使用する施設の管理は、管理会社に委託をしている」 自社で研修施設を所有している場合、年間を通じて施設の管理を行うのはコストが膨らんでしまう恐れがあります。
業務委託をお願いする場合は、「業務委託契約書」を作ります。
定年後の社員を嘱託社員にする場合、定年前とは給与などの条件を変更することができます。
2つの働き方の違いを理解するには、報酬が支払われる条件に注目しましょう。