パートやアルバイトの休日出勤手当の割増率について 法定休日に出勤すれば1. )に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は 休日に労働させることができる。
したがって,土曜日の労働時間のうちの5時間については所定賃金が支払われ,土曜日の労働時間のうちの週40時間を超える2時間については,時間外労働として25パーセント増しの割増賃金が支払われることになるのです。
休日出勤で賃金が割増にならない場合 続いては、賃金が割増にならないケースについて見ていきましょう。
多くの会社などでは,これに従って,週1日(例えば日曜日)の休日を法定休日としていると思います。
この論理を拡大すると、祝日が入った週も、同じ扱いが可能ではないでしょうか。
正しく支払われていない場合は、未払い分を会社に請求できます。
労働基準法第35条に書いてあります。
(参照:昭和23年9月20日基発1384号) 変形週休制を利用するには、就業規則において単位となる4週間の起算日を定める必要があるとされています。
)に労働させることをいいます。
雇用契約書上では出勤日の曜日指定はしておりません。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
振替休日または 代休といいますが、この2つには 次のような違いがあります。
これは、特定の4週間において4日の休日が与えられていればよいとの趣旨であり、どの4週間を区切っても日の休日を与えなければならないとの趣旨ではありません。
つまり法律上は、週1日が確保されていればよいことになり(週40時間として)土日の両日労働した場合でもそのうち1日のみが35%の割増賃金を支払えばよいことになります。
残業代の計算については、基礎賃金や割増率、残業時間の計算など、自分で計算しようとすると労働者に有利な事項を見落としてしまいがちな点がたくさんあります。
しかし、休日出勤が法定休日かつ法定時間外となったとしても、その重なる時間について、 「法定休日残業代」と「法定時間外残業代」の両方を請求することはできず、請求できるのはどちらか一方のみです。
法定休日も含めた各ケース別の割増率を解説します。
労働トラブルの中には、費用倒れになってしまう事件も少なくありません。
STEP3:交渉 残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように 会社との間で交渉することになります。
ただし、法定外休日の労働(時間外労働)が深夜労働(午後10時から午前5時まで)に及んだ場合には、その割増率は5割以上でなければなりません。
例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。
使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。
関連相談• また、 残業代請求については、2年分を請求しようとすると700日以上の残業時間を計算したうえで、その他の労働条件についても正確に把握する必要があり、慣れていないと大きな負担となります。