唐の律令を参考に大宝律令をとりまとめたのは、 刑部親王と 藤原不比等ら。
中務省(天皇の命令である勅書の作成や戸籍をまとめる担当 ここが一番偉い)• 儀制令• 律令は様々な法律の集合体でした。
官職と四等官制を組み合わせることで、「あの人は刑部省の卿だ!」とか「そっちの人は、伊予国の介だ!」とか、 「どの部署のどんな官職か?」を表現できるようになります。
さらに平安時代には大宝律令を変化に対応させるために制定されたルール集である 格式 きゃくしきが制定されますが、平安時代中期にはそれも無くなります。
じょう(判官)• この太政官たちの支配下に、政治を行う 8つの部署「 八省」が置かれました。
摂津職 難波津 なにわつ に遣唐使の発着地の外交上要地であるため設置。
主なものとしては、例えば、業務上の障害に対する補償(労働災害補償法)、戦傷病者に対する補償(戦傷病者戦没者遺族等援護法)、大気汚染、水質汚濁による被害に対する補償(公害健康被害の補償等に関する法律)、自動車事故被害者に対する介護料の支給(自動車事故対策センター法)等である。
例えば、 1 所得税における障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除(所得税法)、 2 地方税における低所得障害者に対する住民税の非課税、視力障害者が行うあんま、はり等の医業類似事業に対する事業税の非課税(地方税法)、 3 その他障害者が使用する自動車に対する、自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免、一定限度額の贈与に対する贈与税の非課税等が整備され、さらにこれらに加え、旅客運賃の割引(JR、バス、航空)、有料道路通行料金の割引、郵便料金の減免、放送受信料の減免や低利の貸し付け制度として、障害者に対する生活福祉資金の制度等、広範かつきめの細かい経済的支援制度となっている。
でも、この五刑は貴族の場合であったら贖銅といって大量の金銭を政府に納めると罪が許されることがありました。
・ 太政大臣 だじょうだいじん ・ 左大臣 さだいじん ・ 右大臣 うだいじん ただし、太政大臣は必要な時にだけ置かれる特殊なポストで、一般には左大臣が最高権力者である事がほとんどです。
流 流罪。
左弁官 ・ 中務省 なかつかさのしょう ( 詔書 しょうしょ の作成) ・ 式部省 しきぶのしょう (文官の人事) ・ 民部省 みんぶしょう (仏事や外交) ・ 治部省 じぶしょう (民生や財政) ーーーーーーーーーーー 右弁官 ・ 兵部省 ひょうぶしょう (軍事・武官人事) ・ 宮内省 くないしょう (宮廷内事務) ・ 大蔵省 おおくらしょう (財政収納・貨幣流通) ・ 刑部省 ぎょうぶしょう (裁判や刑罰) この神祇官、太政官と下部組織の八省をまとめて 二官八省 にかんはっしょう と言います。
つまり貴族とは従五位下以上の人々の事で、実際、ここから上のポストは中央の有力氏族出身者で占められていました。
以後の日本を律令国家といいます。
中国のように律と令を完備したものではありません。
持統(じとう)天皇の時代である689年に施行されました。
先進国・中国の専制国家統治システムである「律令」を、日本古来の風習や文化と軋轢を生まないようにアレンジして、天皇をトップにした政権側が扱いやすく、そして国民が抵抗なく従いやすい「日本の律令」を生み出すには、急ピッチで準備を進めていたとはいえ、近江令や浄御原令といった数々のトライ&エラーが必要でした。
ただし、この令は先駆的なであり、律を伴っておらず、また日本の国情に適合しない部分も多くあった。