(養子が養親のおじ・おばでないこと、養子は養親より年下であること)• 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
離縁の種別 離縁の種別にチェックを入れます。
まとめ いかがでしょうか? 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
今現在の居所(居候先など)ではありませんので、ご注意ください。
(例) この養子縁組に同意する。
養子は、法律上、多くの場面で、実子と同じように扱われます。
そこで家庭裁判所は次の点を総合的に考慮し、判定します。
続いて、養子となる方の父母の氏名と続き柄を記載します。
そしてその下の欄に、再婚相手の「本籍」と、「戸籍の筆頭者の氏名」を記入しましょう。
6、養子縁組の条件 養子縁組を行うためには、次の条件を満たしていることが必要となります。
提供:株式会社カイラス少額短期保険 KL2020・OD・053 カテゴリー• 協議離縁以外の場合には、それぞれの成立または確定した日付を記入しましょう。
ただし,自己又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません(養子又は養親となる人が外国人の場合は,家庭裁判所の許可が必要となることがあります。
この場合、一つの決まった法律はありません。
養子縁組における戸籍の届出は、養子縁組の当事者である養親または養子が、本籍地の市区町村に届出をします。
「届出人署名押印」欄ですが、この例は養子が15歳未満の場合なので、養子は署名、押印しません。
家庭裁判所の許可が下りていること• その際に問題となるのが、法定離縁事由です。
ちなみに、特別養子縁組には、裁判所への申し立て費用として、800円の収入印紙代と切手代がかかります。
この点は、離婚と同じです。