ふるさと納税で控除される金額の確認方法 ふるさと納税で控除された金額の確認方法は住民税と所得税によって異なります。
課税される所得金額ごとに一連の計算をしたものをまとめると以下の表のようになります。
寄附金受領証明書の添付漏れには還付申告で対応 寄附金受領証明書の添付漏れが発生した場合は、還付申告を行うことで再度控除の申し込みが可能です。
あともう一枚ありますが、その辺は割愛します。
「寄附金の種類」には「都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」という項目がありますので、こちらを選択してください。
24時間利用可能• ・寄附する自治体が5つ以内であること(ふるさと納税を1年に6回以上行った場合も、寄附先の自治体が5つ以内であれば問題ありません) ・寄附をするたびにワンストップ特例制度の手続きを行う ・ふるさと納税以外に確定申告が必要な条件を満たさない(自営業である、年収が2,000万円を超える、医療費控除の適用を受ける、申告が必要な副収入があるなどの人はNG) 上記の条件を満たす場合は、ワンストップ特例制度を使った控除を受けることができます。
ふるさと納税の控除を申請するだけであれば、難しいことはほとんどありません。
「e-Taxで提出する マイナンバーカード方式」「e-Taxで提出する ID・パスワード方式」「印刷して提出」のボタンが表示されていますが、今回は申告書を印刷して税務署に提出(郵送も可)するケースを想定しているため「印刷して提出」をクリックします。
入力が完了して、次の証明書を入力したい場合は、「別の寄付先を入力する」をクリック。
事前に必要事項を整理しておき、期日に余裕を持って作業にとりかかることをおすすめします。
(注)個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っても構いません。
具体的な申告内容の入力は、国税庁ホームページの「」から行うのがスムーズでしょう。
また、特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。
マイナンバーカード方式の場合 e-Taxを利用するにあたり、マイナンバーカードは「電子証明書」としての役割を果たすため、すでにカードを取得している方はスムーズに認証を済ませることができます。
したがって、 なにかの理由で確定申告をした場合には、ワンストップ特例によるふるさと納税の申請は、無効になってしまいます。
あなたはどっち?ふるさと納税で控除される税金の種類を確認 ふるさと納税で控除される税金の種類は、控除の申し込み方法によって次のように異なります。
基本的なふるさと納税の流れは以下の4ステップです。
このような動向において、窓口提出や郵送といったアナログ方式は効率の面で優れているとは言いがたく、「申告内容はごくわずかなのに、手続きに多くの時間を取られる」というケースも多くなるでしょう。
この場合、寄付の取り下げは原則できないため、 払いすぎた分は自己負担となるので注意が必要です。
住宅ローン減税や医療費控除との併用も可能です。
1%=3061円。
還付申告は確定申告の期間とは別で、『還付申告書』を対象期間の翌年1月1日から5年間の間に提出することで申告ができます。
寄附先の名称及び法人番号• 寄附年月日• 住宅ローン控除や医療費控除を利用することで課税所得が減り、ふるさと納税の寄付上限額が低くなるケースがあるためです。
「ワンストップ特例制度」を利用せずに「確定申告」をする場合は、特に住所変更の手続きをする必要はありません。