先述した「保育園の入園申請」で提出する書類であれば、必要なのは「現在、在籍していること」を証明する書類となるため、退職した従業員に対して在職証明書の発行はできません。
職務、職責• しかし、労働基準法第22条に法規定では、 退職後2年以内に退職者本人から発行請求があった場合、会社は退職証明書を交付することが義務づけられています。
就労形態(曜日固定、シフト型など)• 提出先から指定項目がある場合、忘れないように反映しましょう。
そのような場合には在職証明書の提出が求めらます。
また、中途採用で公務員へ転職する際、受験資格に「一般企業で5年以上の在籍経験がある方」などの条件がある場合も、在職証明書が必要です。
「在職証明書」の依頼から発行まで時間がかかる理由 在職証明書はオーダーメイド 在職証明書が必要になったため人事課に在職証明書を依頼しても、なかなか発行してもらえないとイライラするケースがあるようです。
社員の氏名や年齢、住所などの個人情報から、配属先や雇用形態、給料まで、その人に関するすべての情報がまとめられています。
書類作成するときの参考にしてください。
転職するとき• 在職証明書 就業証明書/就労証明書/雇用証明書 は、あまり一般的な文書とはいえないため存在自体を知らないという人もいるかもしれません。
雇用期間• トラブルが起こらないためにも、作成するときに注意しておきたいポイントを押さえておきましょう。
1: 保育園や保育所、児童クラブへ入所の申し込みをする場合 まずは、保育園や保育所、児童クラブへ入所の申し込みをする場合です。
1日の就労時間• 就労者氏名• そのため、人事情報はわかりやすいように日頃から管理することが重要だと言えます。
就労証明書、雇用証明書との違い 在職証明書には、就労証明書、雇用証明書などと呼ばれることがありますが、言い方が違うだけですべて在職を証明するという点で同じです。
(参考:『』) 在職証明書を作成する際の注意点 在職証明書の作成時には、どのようなことに気を付けると良いのでしょうか。
また、上記以外の一般的な公募で在職証明を求められることがあります。
雇用した形態• 企業の存続には将来のリーダーとなる人材を育成しなければいけません。
この退職証明書に書かれる事項は、ほとんど在職証明書に求められる事項を網羅しており、使用者が在職証明と書けば、そのまま在職証明書として使えるものです。
そして、 残留資格を得るためには必ず在職証明書が必要になるので、企業側も事前に確認しましょう。