足高の制(たしだかのせい) 当時の江戸幕府は、ある程度高い身分で、なおかつ一定基準を超えた石高が無い限り、高い役職に就くことは不可能でした。
定租制对拥有肥沃土地的地主有利,对耕种多为贫瘠土地的农民不利。
1764-1772• 享保4年() - (11年後に実質廃止)• 1144-1145• 残りはすべて町橋です。
1312-1317• 代償にの際の江戸在府期間を1年から半年に緩和する。
江戸時代前期に盛んに行われた新田開発では、農業用水として湖沼や溜池それに小川の水を利用する場所を対象としており、大河川の中下流域付近一帯は手つかずのままであった。
1719年宣布不再受理债务诉讼,要求当事者私行了结,以救济负债武士,但因武士欠债不还,阻碍商业资本和武士借贷门路,而于1729年收回;1721年曾禁止抵押地死契,但又在1737年重新允许;禁止商人成立株仲间(同行公会),但在1721年主动推动成立同业公会,改抑制为统制。
此外,在政治方面,德川吉宗整顿幕府机构,健全法制,于1721年将勘定所分为管理财政的胜手方和处理民事诉讼的公事方,设置目安箱供自由投书;下令翻译条文《六喻衍义》,推行儒学教育。
それが逸話になりうるのは、援立の臣が残っている段階で、すでに、普通の老中はむしろ御側御用取次に迎合して、そのご機嫌を取っていたからなのです。
武士は納められた米をお金に換えて生活していました。
这些都大大促进了当时日本实学的进一步发展。
957-961• 1044-1046• 建前上は1割の上昇だが、四公六民の時期において実質は平均2割7分6厘程度の負担だったため、引き上げの際の再計算で実質的に5割の負担が課せられたため、2倍近い増税となった。
正徳6年(1716年) 7代死去のため改元• 1711-1716• 1767-1772• しかし、真の対策は、そうした輸入に頼っている農産物の国産化であることは、白石が指摘していたとおりです。
1777-1781• 吉宗的改革,使幕府的财政暂时得到改善,物价一时也趋平稳。
橋元町では、町に割り当てられた経費負担の4分の1(したがって全工事費の8分の1)を橋詰めの4軒に、残りはその他の店持ちの商家で負担します。
1084-1087• 末期に入ってくると、もうその権威は絶大なものとなってきます。
どんな罪が死罪になり、どんな罪が島流しになるなど、それぞれの罪に対する刑罰をあらかじめ定めました。
各地位ごとに授与される給与を定め、地位についている時に元の禄高に足されて支給された。
898-901• の都市政策はのが主導し、町奉行所や町役人の機構改革を行う。