3については,経営状況の悪化を取引先に開示すること自体少ないケースですが、これも実際に改善計画があれば何も問題ありません。
なお、国税庁ホームページでは、次のように定義されています。
したがって、改定前に定額で支給していた役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、 それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入することになります。
役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額• 不景気の中、財務基盤が脆弱な中小企業は存続の危機に瀕しているわけで、過剰に厳格な税制は産業の活力を奪っているともいえるでしょう。
増加額がすべて損金不算入になってしまいます。
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〇 貴社が行う役員給与の減額改定については、 業績悪化改定事由による改定に該当するものと考えられます。
業績悪化(業績悪化改定事由に該当)により報酬を減額したが、のちにもとに戻す 業績悪化事由の発生により減額改定をしたが、その後予想外に業績回復ができたため当初の報酬額に戻すことが考えられます。
より具体的には次の通りです。
この記事の解説とポイントをよく理解して進めましょう。
• 役員給与の減額と 生活支援臨時給付金(総務省:)との関係も気になるところです。
では,どのような場合が経営状況の著しい悪化というのかといいますと,例えば次のような場合が該当します。
この給与改定は「事業年度開始の日から3ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当し、改定前後の給与は定期同額給与となります。
ただし、原則は非同族企業(同族企業であっても非同族企業の完全子会社であれば可)に限られ、有価証券報告書の作成や内容の開示も求められます。
1 同族会社に該当しない法人が支給する給与 2 同族会社が支給する給与で令第69条第4項《事前確定届出給与》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの (特別の事情があると認められる場合) 9-2-12の2 令第69条第1項第1号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与(法第34 条第1項第1号 定期同額給与 に規定する定期給与をいう。
ならば「決算賞与でボーンと出そう」ということも、損金処理するならNGだ。
例えば、主要な得意先が倒産や主要製品の不具合が見つかったことにより、今後売上の大幅な減少が避けられない場合などが考えられます。
複数回の増額改定 決算日から3ヶ月経過後に臨時株主総会等により増額改定を行ったとしてもその増額改定分は損金不算入となります。
会社が役員の生命保険料を負担している といったケースが該当します。
一時的な資金繰りの都合や単に予算を達成できなかったといった理由では、役員報酬 定期同額給与 を減額できる理由には該当しません。
当社(年1回3月決算)は、定時総会を6月25日開催し、役員給与額を50万円から60万円に増額改定することを決議した。