15時28分ごろから59分ごろまでの間、同区の通称『なぎさのふれあい広場』駐車場にて、Aさんの下半身に触れ、わいせつ行為に及ぶ。
起訴状によれば小林被告は同日15時20分ごろ、同市西区において運転中の軽自動車を、下校中のAさんの臀部に後ろから衝突させた。
お湯であたためれば弛緩して死後硬直を解き、わいせつ行為ができるのではないかと考え、18時30分ごろ一旦自宅に戻った。
逮捕当時と変わらぬふっくらした体型に黒いスーツを着用し、少し伸びた坊主頭で法廷に現れた小林被告は 「えー、いま無職ですけど、逮捕当時は会社員でした」と人定質問にはっきりと答えたのち、罪状認否で同じくはきはきとこう述べた。
それに関連し 「わいせつ行為をしたいと思っていたが、(その時点ではまだ)行為には及んでおらず、それゆえ殺害の動機はない」と生前のわいせつ行為も否定していた。
薬を飲まされてヒンズー教寺院に拘束された少女は5日間にわたって繰り返しレイプを受けた後に、首を絞められたり殴られたりして殺されたという。
映像は警察に付き添われて法廷や裁判所を出る被告らや、裁判所の周辺に集まる人たち。
〝生きているAさんへのわいせつ行為が目的だったので殺害するはずはない〟いう論法であろうか。
『つけびの村 噂が5人を殺したのか?』(晶文社)、『暴走老人・犯罪劇場』(洋泉社新書)、『木嶋佳苗 危険な愛の奥義』(徳間書店)、『木嶋佳苗劇場』(宝島社)、古くは『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』(新潮社)など殺人事件の取材や公判傍聴などを元にした著作多数。
フリーライター。
特に殺意に関しては弁護側冒頭陳述において 「ネットで知り合った未成年とセックスした際に、求められて首を絞めたところ、気絶したことがある」ことと、Aさんを軽自動車で撥ねて連れ去る際に首を絞めて気絶させたことから、『なぎさのふれあい広場』での首絞め行為も 「黙らせるため気絶させようと首を絞めた」だけであると主張した。
以上です」 弁護人もこれを受け、強制わいせつ致死と電汽車往来危険の罪は成立せず、また殺人罪ではなく傷害致死罪にあたると主張した。
何が問題か? ドキュメントとノンフィクションがごちゃ混ぜになっているのです。
これを問題でないと言うわけにはいきません。
起訴状によれば小林被告は同日15時20分ごろ、同市西区において運転中の軽自動車を、下校中のAさんの臀部に後ろから衝突させた。
死刑または終身刑に処される可能性がある。
その後、Aさんの遺体が死後硬直していることを認識。
これを問題でないと言うわけにはいきません。
意識を取り戻したAさんの頸部を約5分以上にわたり圧迫して殺害した。
その後事件直前まで、女児を物色しながら車を走行させていた。
事件が起こったのは2018年。
このあと、小林被告は線路にAさんの遺体を遺棄した。
お湯であたためれば弛緩して死後硬直を解き、わいせつ行為ができるのではないかと考え、18時30分ごろ一旦自宅に戻った。
そして6時55分、スマホのグーグルアカウントからログアウト。