抗 悪性 腫瘍 剤 処方 管理 加算 - 特定薬剤管理指導加算2|令和2年度診療報酬改定|電子薬歴メディクス(MEDIXS)

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 特定薬剤管理指導加算2:抗がん剤治療で薬局へ加算!要件等まとめ

F400 処方箋料|e

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 F100 処方料

特定薬剤管理指導加算2|令和2年度診療報酬改定|電子薬歴メディクス(MEDIXS)

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 F100 処方料

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 ハイリスク薬一覧

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 特定薬剤管理指導加算1

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 F100 処方料

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 特定薬剤管理指導加算2:抗がん剤治療で薬局へ加算!要件等まとめ

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 特定薬剤管理指導加算2:抗がん剤治療で薬局へ加算!要件等まとめ

ホルモン療法でもハイリスク薬加算は算定できるのか?

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 特定薬剤管理指導加算2:抗がん剤治療で薬局へ加算!要件等まとめ

特定薬剤管理指導加算2:抗がん剤治療で薬局へ加算!要件等まとめ

処方 加算 抗 管理 剤 悪性 腫瘍 ホルモン療法でもハイリスク薬加算は算定できるのか?

この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。

  • 8 区分番号又は、区分番号又はを算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。

  • ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。

オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうもので あり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

  • )において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、 抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、 月1回に限り、処方箋の交付 1回につき 70点を所定点数に加算する。

  • (4)複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定することができる。

(7)「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7種類以上となる場合には、処方箋の備考欄にその必要性を記載する。

  • 4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

  • 注 1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につ き算定する。

なお、当該処方に係る内服 薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合はで算定する。

  • ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。

  • 通知 1 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでな ければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度 に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した 際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。

基本的には抗がん剤でのハイリスクとの併用はできないってことだね。

  • )に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき 18点を所定点数に加算する。

  • イ】許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。

ア 薬効分類が抗てんかん剤のもので、てんかんに対して用いた場合 イ 薬効分類の小分類が甲状腺ホルモン製剤のもので、甲状腺の障害に対して用いた場 合 ウ 薬効分類が副腎ホルモン剤のもので、副腎性器障害又は副腎皮質機能不全に対して 用いた場合 エ 薬効分類が卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤のもので、卵巣除去後機能不全その他 の卵巣機能不全に対して用いた場合 オ 薬効分類の小分類が合成ビタミンD製剤のもので、副甲状腺機能低下症又は偽性副 甲状腺機能低下症に対して用いた場合 カ 薬効分類が乳幼児用剤のもので、フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン尿 症又はガラクトース血症に対して用いた場合 キ 薬効分類が抗ウイルス剤のもので、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している 者に対して用いた場合 ク 薬効分類が血液製剤類のもので、血友病の者に対して用いた場合 ケ 薬効分類がその他の腫瘍用薬のもので、慢性骨髄性白血病に対して用いた場合 コ アからケまでの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、アからケまでに 該当する疾患に対して用いた場合 12 「注9」に規定する外来後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安 定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体 制が整備されている保険医療機関を評価したものであり、診療所においてのみ算定する。

  • )を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。

  • 留意事項通知 施設基準告示 最新の診療報酬点数表. イ】同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号「F400」を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」のいずれか一方の加算として 月1回に限り算定する。

イ 外来後発医薬品使用体制加算1 5点ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 4点ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 2点10 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(以下この区分番号及び区分番号F400において「抗不安薬等」という。

  • 5 において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った場合の取扱いについては、区 分番号「F200」薬剤の 6 に準じるものとする。

  • なるほど。

抗てんかん剤 113抗てんかん薬 「抗てんかん剤」には、薬効分類上の「抗てんかん剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であっててんかんに対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。

  • なお、当該処方に係る内 服薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合はで算定す る。

  • ウ】加算対象となる抗悪性腫瘍剤は、薬効分類上の腫瘍用薬とする。




2021 lentcardenas.com