なお、社会保険料控除の対象となるのは、下記の保険料を支払った場合です。
例えば、1月10日に入社して、1月29日に退職した場合、資格喪失日は1月30日となります。
3 社会保険料控除の金額 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
自分自身の社会保険料だけではなく、生計を一(いつ)にする家族の社会保険料も対象となります。
雇用保険料については、いずれのケースも単純に決められた保険料率で天引きするだけですので、社会保険料についてのみ見ていきます。
通常、所得が大きければ大きいほど控除額は増えるので、より大きな節税効果を実感できるでしょう。
(1)社会保険料控除の書き方 給与天引き以外の社会保険料の支払いがある方は、年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」という書類に必要事項を記入して、勤務先に提出しなければなりません。
最後に今回の記事の重要ポイントをおさらいしましょう。
給与の締日や支払日、社会保険料の納付日など、いろいろな日が絡み、どのように天引きしていけばよいのかということに迷うこともありますが、それぞれの日の関係を理解すれば、どのようなケースでも迷うことがなくなります。
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それぞれの手続きを行う場所や必要書類は、会社の状況によって異なる• 同月入退社の例外はありますが、基本的には月末ルールと、社会保険の資格喪失日がいつになるのかという2つのポイントを押さえておけば、さまざまなケースに対応できます。
例えば、給与所得者の同居の母親の年金から社会保険料がすでに特別徴収されているような場合には、その社会保険料はその母親が支払ったことになるので、社会保険料控除の対象とはならないからです。
税理士や社会保険労務士には、これらの年末調整の作業についてもサポートしてもらうことができます。
社会保険料控除の重要ポイントは……• まず、収入については、勤務開始日から給与計算の締め日までの日割り計算となります。
社会保険料の入社月の控除は、会社が当月控除か翌月控除、給与の締めと支給がいつなのかで、上記のように変わってきます。
そのため、最初の給与から2か月分を給与天引きすることで帳尻を合わせます。
証明書類の添付がない場合の処理• ご教示いただきありがとうございました。
末日に加入していれば、何日に資格取得しても、納付額は丸1か月分ということになることに注意しましょう。
4%が自己負担額になります。
退職日が21日以降の場合、最後の給与は翌々月28日となりますが、これも社会保険料は、退職月まででストップしますので、給与天引きは不要となります。
おおまかに以下のパターンで考えてみてください。
40歳以上の場合は、これに介護保険料がプラスされます。
ここからは年末調整で社会保険料控除を受けるための処理方法について解説します。
雇用保険料• 収入について理解ができたら、生活費のかけ方などを計画して、20代前半の今から、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)などの積立投資を始めると、とても良いですね。