示談交渉の経験豊富な弁護士に交渉を依頼すれば、被害者の処罰感情にも配慮しつつ、無理のない弁済計画を立て、示談成立を目指します。
刑罰は5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
したがって、取り調べは厳しくなる可能性があります。
着服が犯罪にあたることは当然ですが、その全てが「横領罪」に該当するものではありません。
ただし、刑事告訴の手続きは、この記事でもご説明した通り、警察の協力を得ることが必要であり、専門的なノウハウが必要です。
業務上横領の時効 業務上横領罪、窃盗罪、詐欺罪の時効はいずれも「7年」とされています(刑事訴訟法250条2項4号)。
業務上横領の時効 業務上横領は刑事事件にも民事事件にもなり得ます。
交通費を着服した 会社から支給される交通費の着服についても、あらかじめ会社から預かっている経費を用いれば業務上横領罪となり、会社を騙して経費を受け取った場合には、詐欺罪となります。
(5)民事の話はしない 警察の中には、「民事の話」を嫌がるケースもあります。
早い段階からの調査が解決への近道となりますので、少しでも迷うことがあったらまず相談から始めてみるのも良いでしょう。
しかしながら、方針決定の際の考え方について簡単に述べさせていただきます。
有罪が見込まれるものの刑事裁判は免除する「起訴猶予」が303件 有罪とするだけの証拠が不十分と判断された「嫌疑不十分」が175件 罪を犯したとは認められない「嫌疑なし」が10件 つまり、刑事事件となって捜査が開始されたものの、約3割が刑事裁判を免除され、2割弱は十分な証拠がないか、事件とは無関係と判断されたことになります。
社員からの密告は必ず録音しておく 業務上横領に気づくきっかけの中には、社員の誰かからの密告で発覚するものもあります。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた自己の物」を「横領」する犯罪です。
早急に弁護士をつけて会社と示談交渉した方がよいでしょう。
2,業務上横領のよくある事例 業務上横領の事例はさまざまですが、 よくある事例としては以下のものがあげられます。
この場合は、裁判所に対し「勾留(こうりゅう)請求」を行います。
財物の「他人性」に関して主に問題となるのが金銭です。