新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われる中、医療現場や医薬品の流通が混乱しているとして、関係者からは改定の見送りや延期を強く求める声がありました。
国は2016年末の4大臣合意で薬価改定を毎年実施する方針を既に決めている。
そして、2人が共通して指摘するのが、中長期の視点で地域医療のために何ができるか、薬局が見極めることの大切さです。
後発品メーカーが増産体制を確保するため、撤退にはG1適用開始から6年間の猶予期間が設けられていますが、増産体制が確保されればそれより前に撤退することも可能となっています。
医療や介護の費用が掛かる75歳以上の人口の伸びは、20年から21年にかけていったん鈍化しましたが、22年から24年には未曽有のペースで急増する見通しです= 図=。
ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。
薬価改定は従来、2年置きに行われてきましたが、今後は「中間年」を含めて毎年行うこととされていて、2021年度は毎年改定の初年度に当たります。
3 薬価毎年改定で国民負担を軽減 医療現場に負担を掛けてまで予定通り薬価改定に踏み切った背景には、財政健全化への政府の焦りがにじみます。
[1,431KB] (令和3年2月18日~令和3年3月31日の期間における算出にはこちら。
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そこに薬価引き下げ加速で既に20年度中間決算で後発薬大手でも収益悪化傾向は顕著に出ている。
問題はここから。
これが薬価改定の概略だ。
薬価 1錠あるいは1gなど規格当たりの価格 経過措置による使用期限 他の製薬企業に製造販売の承認取得者の地位が承継される、医療上の需要がなくなる等の理由により、製薬企業から薬価基準収載品目削除願の提出があった医薬品については、経過措置として、保険診療に用いることができる期限が定められており、これに該当する医薬品についてその期限を示したもの 5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報) 各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。
なお、前回改定からの成分・品目数の増減は、この1年間に同加算から外れたものは除外し、新たに加算品となったものを加えた数値のため、今回新たに加算品となった数と一致しない場合がある。
薬価調査は結局、規模を縮小した上で予定通りに行われましたが、中医協の部会では、日本薬剤師会など診療側の委員がその後も慎重な対応を求めました。
従来の2年に1回時並みの「ほぼ全面改定」だ。
これまで統一名収載のため1価格帯だったが、銘柄別収載となることから2価格帯となる。
同製品は1価格帯。
図 高齢者人口の伸び率 財政制度等審議会「2020年度予算の編成等に関する建議」(2019年11月25日)を基に作成 しかも、2020年度には、新型コロナウイルス対策の経費を盛り込んだ補正予算を相次いで組んだため、国や地方が多額な公債の発行を余儀なくされました。
さらに、現下の新型コロナウイルス感染症が流行する中では「国内メーカーでのワクチン開発・製造」にも期待が集まりますが、思うように進んでいません。