2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人• (個人事業主または役員、使用人兼務役員等は含まれません。
今回、この記事を書いたのは税理士業や単発相談でサポートさせていただいているお客様では、所得拡大促進税制というのも使える可能性があるからです。
宿直や日直の手当の内、一定額に満たないもの 困ったら税理士に相談する 所得拡大促進税制は、他の税制と比べて適用要件と申請の難易度が高くありません。
大綱は、翌年の税制改正法案のたたき台。
税理士の報酬は事務所によって違いますので、 で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。
私はお客様に自家製のExcelの給料計算を入れており、その金額をExcelマクロで集計できるようにしてあります。
5%以上」と定義が明確化になり、計算方法が簡素化されました。
注 大規模法人とは、次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
制度の対象になることに気づかないまま、優遇を受けられなかったとして税理士が訴えられている。
)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。
賃上げなどにより優遇税制が適用できるチャンスを見逃さないようにしましょう。
(大綱70-71頁より抜粋) 現行制度では、中途採用や退職者の影響がないよう継続雇用者(2年間いる社員)で判定でしたが、改正案では「継続」という言葉が外されています。
月々の給与明細から数字を拾っていったら大変です。
表現は適当に変えていますので、お好みで変えていただければ。
ただし、の適用を受ける事業年度、設立事業年度(設立の日を含む事業年度をいいます。
( 税額控除計算時) *5 設立事業年度は対象外とします。
24ヶ月継続して払っているのであれば、給料のデータがその期に24個あるはずですので、そのルールを使います。
2 この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を記載した書類を確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、その修正申告書又は更正請求書を含みます。
確定申告で適用を受けないと遡って税額控除ができない• 因みに、国内雇用者は一般被保険者となっていますが こちらは雇用保険に加入しているかどうかは関係ないです。
給料か賞与かの区分は、継続して払っているかどうかの要件2をチェックする場合に使うものです。
雇用者給与等支給額の増加額 適用年度の雇用者給与等支給額-基準年度の雇用者給与等支給額• 上乗せ要件 教育訓練費が、前期比で20%以上増えていること 教育訓練費には法人が自社で行う場合の講師謝金等、施設使用料等、外部に委託して行う場合の研修委託費等、外部の研修に参加させる場合の参加費などが該当します。