愛知 県 最低 賃金 - あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度

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愛知県最低賃金について/小牧市

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賃金 最低 愛知 県 愛知県最低賃金は令和2年10月1日から927円に改定されます :

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愛知県最低賃金|西尾市公式ウェブサイト

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愛知県特定最低賃金 最低賃金名 時間額 発効日 鉄鋼業 976円 令和2年12月16日 はん用機械器具製造業 948円 令和2年12月16日 輸送用機械器具製造業 957円 令和2年12月16日 自動車(新車)小売業 943円 令和2年12月16日 ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

  • 岡崎労働基準監督署西尾支署 電話 0563-57-7161. イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務• 雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中の者• 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの• 賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。

  • 3 時計・同部分品製造業• 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)• 愛知労働局労働基準部賃金課 電話 052-972-0257• 2 電気機械器具製造業 医療用計測器製造業 心電計製造業を除く。

  • 東海市内に事業所を有する場合、半田労働基準監督署となります。

  • 1 18歳未満又は65歳以上の者• 3 次に掲げる業務に主として従事する者• 1 15 据置き 681 0 - 16 683 2 H16. 詳しくは、下記へお尋ねください。

2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• 4 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 から 3 までに掲げる産業に分類されるものに限る。

  • 1 各種商品小売業• 平成14年度から令和元年度までの地域別最低賃金改定状況に関しても、閲覧が出来るようになっていました。

  • はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ア E25 はん用機械器具製造業 イ E26 生産用機械器具製造業 建設用ショベルトラック製造業を除く。

957 自動車(新車)小売業 943• 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• 5 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 から 3 までに掲げる産業に分類されるものに限る。

  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 愛知県最低賃金 愛知県内の全ての事業場で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されます。

  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ア E28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 イ E29 電気機械器具製造業 医療用計測器製造業 心電計製造業を除く。

当初は、日額と時間額が決められていましたが、平成14年に日額が廃止され、それ以降は時間額のみとなりました。

  • 1 電子部品・デバイス・電子回路製造業• 3 次に掲げる業務に主として従事する者• 3 情報通信機械器具製造業• 2 光学機械器具・レンズ製造業• 下表に該当する者 適用除外労働者 業種 適用除外労働者 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 軽易な運搬の業務に主として従事する者 輸送用機械器具製造業 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者. 3 2 に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所• 1 18歳未満又は65歳以上の者• 時間外労働、休日労働に対する賃金• )、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が26,250円、固定給に対する深夜割増賃金が2,625円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。

  • 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者• 年度 時間額 円 引上額 円 日額 円 引上額 円 効力発生日 昭和 48 168. 1 輸送用機械器具製造業 船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。

2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。

  • 3 次に掲げる業務に主として従事する者• 自動車 新車 小売業 ア I5911 自動車 新車 小売業 イ I590 アに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 ウ L7282 粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動がアに掲げる産業に分類されるものに限る。

  • 1 染色整理業 糸染色業を除く。

2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• 『愛知県最低賃金』は、昭和48年12月10日に新設されました。

  • なお、問合せ先は、事業所を管轄する労働基準監督署までお願い致します。

  • 2 1 に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 3 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 に掲げる産業に分類されるものに限る。




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