被 保険 者 資格 喪失 届 - 退職者の配偶者 3号資格喪失届等事務手続きについて

保険 者 喪失 被 届 資格 退職者の配偶者 3号資格喪失届等事務手続きについて

保険 者 喪失 被 届 資格 社会保険の資格喪失届マニュアル!手続き方法、注意点を知ってスムーズに作成しよう

退職者の配偶者 3号資格喪失届等事務手続きについて

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手続き一覧表|厚生労働省

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被保険者資格喪失届の書き方(記入例つき)

保険 者 喪失 被 届 資格 健康保険被保険者証回収不能届

手続き一覧表|厚生労働省

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保険 者 喪失 被 届 資格 手続き一覧表|厚生労働省

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法人の役員に就任、他事業所に出向した場合 法人の役員の就任日、あるいは他事業所に出向した「当日」が資格喪失年月日となります。

  • 記入例を参考に正しく記入しましょう。

  • 届出を要するとき 提出数 提出期限 提出・確認書類 適用事業を開始したとき 適用事業に該当するに至ったとき 雇用保険適用事業所設置届 1枚 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿、法人の場合は登記簿謄 抄 本等、法人でない場合は事業の開始を証明する書類等 事業を廃止したとき、又は被保険者を雇用しなくなったとき 雇用保険適用事業所廃止届 1枚 事業所を廃止したときはその翌日から10日以内 法人の場合は、登記簿謄 抄 本等 法人でない場合は、その事実を証明する書類 事業主の名称又は所在地等に変更があったとき 雇用保険事業主事業所各種変更届 1枚 1枚 名称・所在地等変更のあった日の翌日から10日以内 法人の場合は、登記簿謄 抄 本等 法人でない場合は、その事実を証明する書類 独立した一の事業所と認められないとき 事業所非該当承認申請書 4枚 1組 申請をしようとするときその都度 申請に係る施設の従業員数がわかる書類、会社の組織図等、申請書の記載事項が確認できる書類 事業主が代理人を選任又は解任したとき 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届 5枚 1組 代理人を選任又は解任したその都度• 事業所整理記号と事業所番号は、「適用通知書」や「保険料納入告知額・領収済額通知書」などに記載されています。

) なお、「返不能」の場合には、年金事務所・事務センターまたは健康保険組合に「健康保険被保険者証回収不能届」の提出も必要になります。

  • (2020年2月現在) また資格喪失届は、2020年4月1日より「電子申請の義務化」の対象書類となります。

  • ぜひ本記事の参考に、資格喪失届の手続きを一歩前進させてみてください。

雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る) 3. 「保険証回収」欄については、回収した保険証の枚数を「添付」に記入、回収できなかった保険証の枚数を「返不能」に記入します。

  • 本記事では、「健康保険・厚生年金保険の資格喪失届」について詳しく解説します。

  • それぞれに加入、資格喪失等の手続き方法が異なり、会社の担当者は把握しておく必要があります。

具体的に何をすればよいのかが判り助かりました。

  • 正確な情報を元に、資格喪失届の手続きを行いましょう 本記事でお伝えしてきたように、資格喪失届にはさまざまな「決まりごと」が細かく存在しています。

  • 障害認定をうけた場合 65歳以上75歳未満の従業員が障害認定され後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格を喪失する場合は、資格喪失年月日は「障害認定日」となります。

なお退職手続きについてはこちらの記事を参考にしてみてください。

  • 元号が「平成」で表記された旧様式の申請・届出用紙についても使用可能ですが、可能な限り「令和」に補正して提出したほうがよいでしょう。

  • ・従業員が退職したとき ・従業員が解雇されたとき ・従業員が死亡したとき ・従業員が一定の年齢に達し、社会保険の被保険者に該当しなくなったとき(厚生年金保険は70歳、健康保険は75歳に達したとき) ・従業員が「障害認定」を受けたとき ・従業員が法人の役員に就任したとき ・従業員が他事業所に出向したとき 等 このように従業員の退職、死亡以外にも「資格喪失要件」がありますので注意しましょう。

ありがとうございました。

  • 場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

  • 75歳到達により後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにともない、健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、「誕生日の当日」が資格喪失年月日となります。

しかし有給休暇取得後の退職の場合など、資格喪失日以降に回収できない場合もあります。

  • 記入例とポイント 被保険者資格喪失届は次のような様式で、提出者となる会社の情報と被保険者資格を喪失した者の情報を記入する欄に分かれています。

  • ただし、2019年4月から手続きが簡略化されており、提出が不要になる場合もありますので、詳しくは日本年金機構のホームページなどでご確認ください。




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