器物損壊等罪と比べ、罰金刑の設定がないため、より重い処罰を受けることになります。
他人の家の塀に落書きをした、腹が立ったから店舗の看板を蹴って壊してしまったなどのケースでは、器物損壊等罪として処罰を受ける可能性があるでしょう。
犯罪を起こしてしまった側にとっては、ありがたい制度ですよね。
したがって、器物損壊等罪に問われないと言えるでしょう。
器物損壊で前科がつくことを避けるためには、被害者と示談をすることが重要です。
他人の動物を不法に殺傷する行為は一般に器物損壊罪に該当する。
罰金になると医師や看護師など職業によっては活動が制限されることがあります。
そして、器物損壊は 親告罪ですから、被害者による告訴がなければ刑事事件になりません。
刑事事件では、警察が捜査した事件は検察に送られ(送検)、検察が起訴をするかどうかの判断をします。
一 、、、めん、、、、いえ、、いえばと及び 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有しているで、又はに属するもの 「自分が所有するの傷」については器物損壊罪には問えないが、そのが「護」の範囲に入るだった場合は「の護及び管理に関する」によって裁かれることになる。
傷害は、「他人の物」が動物である場合の用語です。
」と規定していることから, 器物損壊罪は親告罪であると言えます。
そこで、刑事処罰を避けるうえでは、まずは被害者と、「告訴を取り下げる」ないしは「告訴をしない」という内容で 示談をすることが必要になります。
器物損壊罪の被害届は時効までに出せばいい? 器物損壊罪の時効は3年です。
器物損壊の損害賠償金の中心は財産的被害の損害額 器物損壊事件では、物を破損させることで、物自体が滅失してしまったり、修理が必要になったりします。
また、境界標についても、境界を認識できないような結果を生じた場合には、境界損壊罪が成立するため本罪を構成しない。
すると、担当部署の警察官が応対してくれます。
もっとも、物を破損させられた場合、通常は、その物の財産的損害の賠償を受けたことをもって、損害は全て補填されたと考えることになります。