(監事の報酬等) 第7条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
つまり費用弁償によって支払われるお金は、職務を遂行する上での交通費に当てはまるので、基本的に所得税は非課税となるのです。
(平2直法6-5、直所3-6改正) (地方自治法の規定によるの弁償) 28-8 地方自治法第203条第2項 議員、弁償及び期末手当 及び同法第203条の2第3項 及び弁償 の規定により受けるの弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要したの弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。
「報酬、費用弁償に関する規則」というものがあり、無報酬だが1回あたり実費弁償費として3,000円支給と規定しています。
)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。
大会等を開催し審判の協力をお願いしているのですが、微小ながら お礼(1,000円)を審判に来て頂いた方にお渡ししようと思います。
気まずい場合もあるかもしれませんが、お互いのためにそのあたりは事前に話をして おくことや、事前の打ち合わせ、文章などで連絡をしておくことをお勧めします。
それは大阪、堺市の共産党市議団から学んだところが大きいのですが、例えば、単に費用弁償の受け取りを拒否するのではなく、これを「供託」する、などという方法です。
(地方公共団体の設置する委員会等場合に非課税が考えられますが) 日当の様に一律払い切り支給は全額報酬の扱いです。
本当のことをいってしまえば、審判は役務提供という業務に該当するため源泉徴収の必要はなくても雑所得として確定申告の必要はあります。
税務専門官に尋ねれば、立場上、「一律で払う場合はいくら支払しても報酬ですから、源泉税をきちんととって法人が納めてください。
それは例えば議員が、地方自治体関連の仕事で出張した際や、近場であったとしても、移動が伴った際に発生しています。
源泉がなくても申告は必要です。
当社協には・弁償費に関する規則と旅費規定があるので、もう一度おさらいし、それから税務署に相談してみます。
企業側としても、企業の活動のための必要経費として社員に宿泊費や旅費を支給しているわけですから、必要経費としてみなされるのです。
つまり、相手方からは交通費についての領収書と引き換えに同額の金銭を渡すなり、そもそも無償であるならば切符の手配を当方で行うなど、概算払い以外のやり方がいいように思います。
(役員の職務証跡) 第10条 役員は、法人職務証跡資料として、業務報告書の作成に協力するものとする。
所轄税務署に相談してみます。
当然のことながら、その財源は私たちの税金です。
今、大分市は財政的な赤字を解消するため数々の施策に取り組んでいます。
6 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
電車やバスの場合は、交通費が月額10万円以上の場合に源泉徴収がかかる形になります。
支給の仕方がいろいろ考えられるのですが、源泉というところで処理に迷ってしまいます。
かつて議員が無報酬だった時代や、交通機関が未熟だった時代の名残です。