収入減少の証明書類…令和2年2月以降で、 一番低い月の収入に12をかけたものが「令和2年の見込み収入」となり、その数値が児童扶養手当を受ける水準と同じくらいであれば、審査対象となる。
さらに、上記(4)に該当する場合は1世帯当たり5万円の上乗せ支給がされます。
休業や失業で生活資金に困った時の緊急貸付 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、各都道府県社会福祉協議会では貸付の対象世帯を低所得世帯以外に広げての支援を行っています。
令和2年度現況届の受付時などに、収入が減少している旨を申請してください。
該当していても、基本給付の申請を1回目の申請がまだの場合は併せて申請をすることができます。
この制度も、自治体によって給付期間に差が出そうなので、疑問点はお住いの自治体に問い合わせてみましょう。
支給金額は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円が加算されます。
何も手続きをしなくても、子どもが1人の場合は5万円、2人以上の場合は、第2子以降3万円ずつ加算して、早ければ8月にも支給されることになっています。
政府のまとめた緊急支援策に対し、立憲民主党の石橋通宏氏は参院厚生労働委員会で「(中小の労働者を対象とした)休業支援金の拡充が入っていない」と批判した。
申請が確認されると、上記の額の給付金を受給できるということです。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください 申請内容に不明な点があった場合は、群馬県やお住いの市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
支給額も、第二子以降は従来の3万円から5万円に引き上げ。
令和3年5月19日までに子ども課までご連絡ください。
特に影響が深刻なひとり親の家庭には、今月から、国が市区町村を通じて「臨時特別給付金」を支給することにしています。
しかし、基本給付の要件の(2)公的年金を受給していることで、令和2年6月の児童扶養手当の受給ができない方、(3)新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方 に該当する場合は、給付対象であっても受給するには申請が必要です。
自治体差がありますが、早いところはそろそろ申請方法が乗り始めますから! ふたり親への給付金は? 菅首相が、令和3年3月に発表した「子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、ふたり親世帯への給付が7月以降になりそうだと言われています。
ひとり親世帯・低所得のふたり親世帯への給付金 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするために「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給される予定です。
通常の低所得世帯等に限定となっている取り扱いを、拡大した形です。
母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用している方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などにより、今まで通りの収入が得られなくなってしまった方は、支払い猶予を検討してみてはいかがでしょうか? 支払猶予の内容 母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払い猶予の詳細は、下記の通りとなります。
児童手当の拡充内容 児童手当の拡充される内容は、子どもの年令によって下記のように設定されています。
支給額 児童1人当たり一律5万円 (1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方 申請方法 申請は不要です。
ただ、NPOからは「二人親の家庭に対する支援がない」という声が続出。
児童扶養手当は、18歳年度末までの子どもがいる低所得のひとり親に支給される手当です。
子ども政策課 Tel059-382-7661 Fax059-382-9054 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援する取り組みとして、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。