税法上、障害年金は非課税ですので、税金を計算するときは障害年金額を除いて計算します。
それぞれの精神疾患が障害認定される目安は、病院に通って適切な治療を受けていても以下の症状が出ているケースです。
それぞれで適用される条件が異なるので自分にどちらが適用されるのか確認してみましょう。
60歳以上で障害等級3級以上の障害状態であること• ただし、以下のような傷病は、原則として対象外です。
初診日において一定の保険料納付要件(滞納などがないこと)を満たしていること 1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給され、3級は障害厚生年金のみ(障害基礎年金はなし)の支給となります。
状況によっては、仕事を続けながら障害年金を受け取ることも可能です。
出典: まとめ:障害がある状態になったときに生活の安定を守る障害年金 障害がある状態になると、生活や就労に大きな影響を受ける可能性があります。
障害状態確認書は、障害の状態や等級を確認するためのものです。
現時点で日常生活に不安がある場合や仕事上で不便に感じている点がある場合は、主治医と密にコミュニケーションをとり、齟齬がないように現状を書いてもらうのが重要です。
自営業、アルバイト、学生等• また、障害年金を受給している方の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)、かつ、同居の場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であるなどの条件を満たしていれば、配偶者や親などの社会保険上の扶養に入ることができます。
例外として極めて生活が困窮している場合は未成年でも支給を認められるケースがありますので、日本年金機構に相談してみるのが賢明です。
この基準のことを「障害認定基準」と言います。
年間20〜100万円ほどの税金を支払わなければいけないので覚えておきましょう。
受給金額や、課税対象かどうかを考慮して組み合わせ方を選ぶことができます。
厚生年金保険に加入中に、初診日のある病気や怪我によって障害の状態になったこと• 軽度の障害が残った人は一時金として障害手当金がもらえる 軽い障害状態にあると認められた人は、障害手当金という一時金が受け取れます。
配偶者加給年金で加算してもらえる金額は、以下で表にまとめましたので参考にしてください。
直近3ヶ月以内のもの。
現在治療しながら働いている人でも障害年金で受給できる金額は変わらず、満額受け取れます。
障害厚生年金はサラリーマンなどが加入する厚生年金に加入している期間に初診日があれば、支給されます。
障害年金の申請から受給までの簡単な流れは、以下のとおりです。
そのため、未成年は障害年金の申請ができません。
そしゃくや言語機能に相当程度の障害がある• また、パートやアルバイトなどで働く前に、180万円から障害年金額を差し引いて、いくらまでなら収入を得られるのか確認しておくことが重要です。
障害認定日請求(本来請求) 障害認定日に法令の定める各等級の障害の状態にあるときに、障害認定日から1年以内に請求するものです。
・難病医療費助成制度 国が指定する難病と診断され、病状が一定程度以上の場合に、都道府県が指定する指定医療機関で受けた医療費の一部を公費で負担してくれる制度です。