なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。
また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。
本人が家の薬をかき集めて薬局へ持参し「薬がよくわからなくなった、なんとかしてほしい」との要望あり。
今回は、 具体的な事例も紹介しながら外来服薬支援料についてわかりやすく解説していきたいと思います。
(一包化等)• 注意点として、もともと在宅の算定をしている患者さんは算定できません。
本人っている情報って、ネット検索に出てるんでしょ?と思われがちです。
基本は、原文読み飛ばして大丈夫なようにしてあります。
1つ目の内容は、単なる服薬指導だけでは外来服薬支援料はとれないということ。
この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。
本人または家族あるいは医師の求めがある場合に、サービスを受けられます。
6 外来服薬支援料を算定する場合は、 服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は 情報提供した内容並びに 当該薬剤の名称、 服薬支援の内容及び理由を 薬剤服用歴の記録に記載する。
) は当該点数に含まれるものとする。
区分 14 の2 外来服薬支援料 1 〜省略〜 なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。
このようなケースはボランティアで対応される方が多いように感じますが正々堂々と 「 外来服薬支援料185点」を算定することができます。
日医工さんの資料は非常にわかりやすいので、この資料も活用しつつ、バンバン算定していけるよう日々の声がけなども頑張りましょう。
注2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
ただ外来服薬支援料を取る以上は医師への報告が必要なのですが皆さんどのように報告していますか? 患者さんへの残薬調整を行った後で事後報告でも問題無いですか?. 何れにしてもこのケースでは一包化加算がとれるなら、そちらを算定するのが安全と言えそうです。
・当該保険薬局で調剤を受けていない患者についても算定できる。