TEL:0120- 886-140• また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
給付額は、中小法人等は 最大60万円、個人事業主等は 最大30万円を上限に給付されます。
ちなみに必要となる予定なのは下記のような書類となる。
営業時間:(平日)8時30分~21時00分、(土日祝)8時30分~19時00分 【登録確認機関専用】• お問い合わせの際は、 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。
一時支援金の事業確認という工程 前述のように、対象者でない人が支援金をもらってしまう可能性をなくすため、今回取り入れられたのが、 一時支援金の事業確認というもの。
そのため、身近な登録確認機関に事前確認を依頼することを推奨しています。
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート• 『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』とは (通称:一時支援金) 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に支援金を支給する制度です。
その具現化と解決に向けたニーズをリサーチし、持続可能な地域発展に向けたスキーム作りから支援する体制を整える予定です。
事前確認への協力依頼・事前確認マニュアル等• 申請や詳細は(経済産業省)をご確認ください。
TEL:0120- 211-240• なお、電話番号のお掛け間違いが発生しております。
その場合は、6のみをご準備ください。
なお、具体的な方法については、後日、ご案内いたしますので今しばらくお待ちください。
3月22日(月)P14を一部更新しました。
また、本資料に関する補足QAも作成いたしましたので、資料と合わせてご覧ください。
一時支援金については、これまで実施されてきた持続化給付金や家賃支援給付金とは異なり、事業者が申請するに際して事前に登録確認機関として登録を受けた認定経営革新等支援機関、認定経営革新等支援機関以外の税理士・税理士法人又は認定経営革新等支援機関に準ずる機関等から事前の確認を受ける必要があります。
ちなみに、緊急事態宣言が発令していない地域でも、緊急事態宣言地域のお客さんとの取引を示す書類の保存があれば、支援の対称となる可能性があるらしい。
標題に関し、中小企業庁から一時支援金の申請サポートの依頼がありました。
詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。