なお、おおいたマップ 下記リンク の主要施設から最寄りの支所の場所をご確認いただけます。
転入前の自治体の教育委員会にお問い合わせください。
注意事項 正当な理由がなく、届出の期間を超えたときは、住民基本台帳法第52条に基づき5万円以下の過料に処せられる場合があります。
4.委任状(別世帯の代理人による届出の場合のみ) 5.印鑑(代理人による届出の場合のみ、代理人の印鑑が必要です) 6. 引越し前に提出することはできず、郵送・ネットなどにも対応していません。
印鑑(朱肉を使うもの)• 転居届出書 氏名、新住所、転居年月日、前住所、世帯主等を記載(用紙は窓口にあります)• お手続きの際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードに設定した「4桁の暗証番号」の入力が必ず必要となります。
1-3. 代理人の印鑑• 帰国日から14日以内に転入手続きをしてください。
転出証明書(前住所の市区町村が発行したもの) …海外からの転入のときは不要です。
保険証• 変更・交換は必要ありません。
転出届を郵送する流れとしては以下の通りになります。
年金事務所へ「年金受給権者住所・受取機関変更届」の提出が必要な場合があります。
) 3. 転出届はいつ手続きすべきですか? 引越しの前後14日です。
届出の際に身分証明書の提示をお願いします 住所変更の際に虚偽の届出を防止し、市民の個人情報を保護するため本人確認をさせていただいています。
介護保険受給資格証明書(前住所地で要介護認定を受けている方)• 障がい者手帳、療育手帳、障がい者自立支援医療(精神通院)制度に該当のかたは、をご覧ください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード お持ちの場合のみ• 医療証などをお持ちのかたは別途手続きが必要な場合があります。
届出期間 藤沢市内に住み始めた日から14日以内に届出してください。
自治体ごとの細かいルールや郵送先、転出届は「自治体名 転出届 郵送」で調べれば出てきます。
その他 小・中学生について前学校の在学証明書(学区が変わる場合のみ) 届出の場所 本庁市民課及び各総合支所市民福祉課・各支所 転出届(他市町村へ引越しする方) 石巻市から他市町村に引越しをする方は、「転出届」を提出してください。
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時まで 夜間窓口 月曜日・水曜日・金曜日の午後5時から午後8時まで(中央市政センターのみ) 休日窓口 第2・第4日曜日の午前9時から午後4時まで(中央市政センターのみ) (注意)• ただし、人によっては転入届を出せば手続きが終わる。
政令指定都市内で引越しをする方 同じ市区町村内で引越す方 「転出届」は住んでいる市区町村に「出ていきます!」と申告するためのものですから、市区町村が変わらない場合は不要です。
委任状を書き、行政書士に手続きを代行してもらう 家族や知人に依頼できない場合は、行政書士に代理で手続きをしてもらう方法もあります。
介護保険被保険者証(介護保険を受給している方)• 住所を変更する方すべての各種必要書類• Android端末• 返信用封筒 切手添付 を同封のうえ、転出届書 郵送用 に記入し、郵送してください。
罰金は基本的に、わざと届け出ない、何度も届け出ない人が対象になります。
別の市区町村内への引越し 転入届 ・窓口に行く人の本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(ある人のみ、家族全員分) ・転出証明書(前の市区町村でもらった人) 同じ市区町村内での引越し 転居届 ・窓口に行く人の本人確認書類 ・印鑑 ・マイナンバーカード(ある人のみ、家族全員分) 引越し先の役所に用紙がありますので、上記を持っていけば手続きができます。
県内の市区町から転入したときは、転入届の提出により新しい住所に変更した後期高齢者医療被保険者証を新住所へ郵送します。