趣味はモータースポーツ、ギター。
黒煙すごいね。
火事で火元となった人が、禁錮3年という重い求刑をされたのはなぜか。
消防によりますと1日午前9時27分、「家から煙がでている」と近隣の住民から通報がありました。
好川久治弁護士に聞いた。
住宅街から立ち上る白い煙は、新潟駅付近からも見えていたようです。
けが人は確認されていませんが、付近の住宅にも燃え移り被害が出ています。
大手保険会社勤務を経て弁護士に。
しかし一般の家庭でも、わずかな注意を払えば失火を防げたような重大な過失があれば、重過失失火罪が成立する可能性があります。
もし今回、男性がラーメン店の店主ではなく、一般人が生活を送る上で、起こしてしまった火事であったならば、どのような罪に問われていたのか。
火事で火元となった人が、禁錮3年という重い求刑をされたのはなぜか。
なう! 馬越のあたりかな? — chiaking ちあきんぐ chia1008 火事があったのは新潟市東区紫竹4丁目の住宅密集地です。
例えば、火元の近くで揮発性の高いガソリンを取り扱うなどにより火災を発生させた場合には重過失失火罪が成立し、業務上失火罪と同じ法定刑のもとで処断されることになります。
警察などによりますと1日午前9時半ごろ「近くの家から白い煙が出ている」と、通りかかった人から消防に通報がありました。
— ちゃんちき tyantiki. 2000年に弁護士登録(東京弁護士会)。
今回は、失火の原因、過失の態様が極めて重大かつ悪質であったことと、被害が広範囲に及び、多数の被害者が出たことが理由と考えられます。
「検察官が求刑する際には、犯行の動機、態様、被害の程度、社会的影響、犯罪後の情況、被告人の前科前歴の有無、性格、他事件との比較など、様々な事情を考慮します。
好川久治弁護士に聞いた。
警察などによりますと1日午前9時半ごろ「近くの家から白い煙が出ている」と、通りかかった人から消防に通報がありました。
具体的には、今回の出火の原因が、ラーメン店の店主が中華鍋をガスコンロの火にかけたまま店舗近くの自宅に戻って休憩していたという、火器を取り扱う事業者としての基本的かつ初歩的な注意すら欠いていた極めて重大な過失があったこと。
もっとも、過去の先例を見る限り、死傷者が出た場合を除き、禁錮の実刑判決が下ることは少なく、罰金か、執行猶予付きの禁錮刑が科せられるケースが多いようです」 (弁護士ドットコムニュース) 【取材協力弁護士】 1969年、奈良県生まれ。