【出典】 収入印紙に関する「よくある疑問」 税金や法律に関わることであるため、実務で収入印紙を使う際、「これはどう考えたばいいの?」と疑問に思うことが多く出てきます。
不動産の契約書 不動産の売買やローン契約などの際も、収入印紙が必要です。
収入印紙を貼る場所は、厳密に決まっているものではありません。
まとめ 一概に事業体の大きさで区分けされるコトでもありませんが、契約書に貼る収入印紙は目が飛び出るような金額のものってそう多くないと思います。
7号文書 「継続的取引の基本となる契約書」では、一律4,000円とされています。
また今回紹介したもの以外にも収入印紙が必要な書類はたくさんあります。
委任契約書は該当しないので収入印紙は貼付け不要です。
その税金を納めるために収入印紙を購入して添付する必要があります。
つまり、契約書のタイトルが「請負契約書」となっていなくても、その中に「仕事の完成」とそれに対する「報酬の支払い」についての記述があり、両当事者がその記述について合意している場合には、その契約書は課税文書であり2号文書に該当することになります。
従業員から残業代を請求されているが、どう対処したら良いか分からない• 【参考2】自然災害の被災者に関する税制上の措置 平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。
また、契約書の種類によっても印紙税の額が異なります。
自社で印紙をはった契約書は公官庁に渡し、自社は印紙のはってない契約書を保管するのです。
多い金額で貼ってしまった場合には還付がされます。
【取引別】収入印紙の金額 ここでは、書類の種類別に収入印紙の金額を紹介します。
契約書は相手が公官庁であれ、民間であれ、自社が印紙をはった契約書を相手方に渡し、相手が印紙をはったものを自社で保管するのが慣例です。
消費税については収入印紙がかからないのが原則です。
具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書・・・4万円の収入印紙必要 ・継続的取引の基本となる契約書・・・4千円の収入印紙必要 ・信託行為に関する契約書・・・200円の収入印紙必要 ・債務の保証に関する契約書・・・200円の収入印紙必要 ・金銭又は有価証券の寄託に関する契約書・・・200円の収入印紙必要 取引内容(または、金額)により、領収書や契約書に収入印紙が必要になる理由は、「課税文書」に該当するからです。