1回目の課税期間末日は6月30日:納付期間は7月1日~8月31日 2回目の課税期間末日は9月30日:納付期間は10月1日~11月30日 3回目の課税期間末日は12月31日:納付期間は1月1日~2月28日 ・中間申告が年11回の場合 中間申告が年11回の場合は、毎月申告と納付をする必要があります。
(2)仮決算による方法 前期の税額にもとづいて中間申告・納付を行うのが原則ですが、場合によって売上高の急激な減少等により、確定申告による税額が前期と比較して著しく減少するケースも考えられます。
中間申告期限を延長したい場合は、中間申告書を提出できる時点で、中間申告書を提出するときに、申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症の影響により提出期限の延長申請」の旨を記載して提出します。
この時、会社の押印が必要になる申告書も同封されていますが、 この印字された納付書に従って納税していれば 申告書の提出は必要ありません。
前回の確定消費税額 国税 が3,456,700円であった事業主の中間納付額 400万円以下なので、中間納付の回数は1回 確定申告を含めると2回 です。
膨れ上がっていく社会保障費をどうするのか、というところが今後の課題でもあります。
【コンビニ納付(QRコード)】 QRコードを利用したコンビニ納付は、コンビニエンスストアの窓口で納付する方法です。
仮払金もしくは仮払法人税等の勘定科目を使用します。
消費税の中間納付と確定納付については、消費税の不課税取引となるので、区分を『課税対象外』とし、消費税計算に影響させないようにしなければなりません。
端数処理などの関係でどうしても誤差が出てしまいます。
個人or法人• 「廃業する予定で、今季は売上が全くないのですが、消費税の中間納付が来ました。
最終納付分を未払消費税に 11回目の中間納付期限は、決算月の翌月となります。
更新日 : 2020年9月17日 消費税の中間納付・中間申告が必要なのは前年の納税額が〇〇万円以上の人?!• 納税額としては48万円(上記の表を参照)を超えているので中間納付の対象になりそうに見えますが、6. 簡単にご説明します。
しかし、前述したように金額が大きくなることが多いので期中に見込み額を納付しておいて確定申告後に差額を納付したり還付を受けたりする制度が中間納付です。
消費者から預かった消費税がある場合は、決まりに従い、きちんと納付するようにしましょう。
中間納付は印字された金額をそのまま納付すれば問題ありません。
消費税は特に金額が大きいので、中間納税額をしっかりと計算しておくことは非常に重要です。
結局、決算をもう一度しなければいけないので負担が大きい作業ではあります。
したがって、納付期間は10月1日~11月30日までになります。
まとめ:消費税の中間納付が払えない時は中間申告をしよう 消費税の中間納付が払えそうにないときは中間申告をすべきでした。
あん分に際しては、中間納付税額が63/80、中間納付譲渡割額が17/80として計算してください。