条件は失業給付を受けているというのが前提で、決められた認定日にハローワークに顔を出したり、ごく普通に失業生活をしつていると自動的に60日追加される仕組み。
地域にかかわらず、全国一律で下記の日付で判断されます。
提出日の欄には、今回の認定日の日付を記載すればOKです。
コロナに関連して、以下の理由の場合にも特定理由離職者と認められる特例が設けられています。
被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得られ、給付制限もなく、失業等給付(基本手当)の 所定給付日数が手厚くなる場合があります。
また、 高齢であることとは、60歳以上であることです。
しかし、それだけ今の日本の雇用が落ち込んでいるということでもあるので、大喜びはできません・・・。
ただし、この制度は、 積極的に仕事を探している人が受けることができる制度なので、失業手当の受給期間中に、以下のいずれかに該当すると、対象から外れてしまう可能性がありますので、注意してください。
今は、アルバイトでも以下の条件に当てはまる場合、雇用保険加入が必須となっていますので、参考にして下さい。
転居、婚姻等による自己都合離職者 など。
以上のとおり、特定受給資格者にはいくつものメリットがあります。
前置きが長くなりましたが、コロナに関連してどのような特例が設けられているかというと、以下の理由の場合にも特定受給資格者と認められるようになっています。
参考 失業保険60日延長の申請や手続き方法、一部30日延長の条件については。
失業保険の受給期間は延長できる? 失業保険の受給期間の延長についてですが、結論から言うと、 出来ます!! ただし条件があり、各自治体のハローワークでの判断も少し異なるようです。
失業手当は、国の雇用保険制度に保険料を払っている人が、次の仕事を探すまでの生活費として受けとれる。
また、ハローワークは営業時間と曜日が決まっている為、自分のスケジュールもそれに制約されてしまいます。
(申し出る必要はありません) 60日延長されると 「数十万円以上」は失業保険の金額が増えるので、大きいですよね。
・失業保険を会社都合で期間延長できる?については。
けど緊急事態宣言が出ているから、出来ればコロナが落ち着いてから働きたい…。
) 「雇止め」とは、契約社員の方など、期間の定めがある働き方をしている方で、契約期間が満了したときに会社が契約を更新せず、労働者を辞めさせることです。
ご相談でも、ご依頼内容でも構いません。