1%となっています。
一方、休暇は、労働者の申請によって、働く義務のある日の中から、義務が免除される日を指しています。
労働基準法違反は最大で「30万円以下の罰金もしくは6か月以下の懲役」• 労働者が希望しない限り、無理に取得させる必要はありませんが、使用者は労働者の心身回復のために、可能な限りすべて取得させてください。
。
この5日分の有給休暇は、使用者が取得時期を指定することができます。
1 雇い入れの日から6か月経過していること、 2 その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。
そして、年次有給休暇取得義務化の対象労働者は、年次有給休暇の付与日数が10日を超える労働者です。
【年次有給休暇の付与日数】 雇用主は、前述の条件2点を満たしている労働者に原則として 10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
買い取りとは、年次有給休暇をお金で買い取ることであり、労働者は年次有給休暇日数を失う代わりに金銭を得られます。
労働基準法や行政の指導では、有給休暇を取得したことを理由に皆勤手当や賞与、給与を減額したり、欠勤扱いしたりするような「不利益な取扱い」をしないようにしなければならないとされています。
たとえば、同じ時期に有休希望者があまりに多く申し込めば、人員不足となって会社の業務に支障をきたす可能性があります。
以下の表のように、勤続年数が長ければ長いほど、取得できる有給休暇日数は増えます。
雇われた日からの勤続期間 付与される休暇日数 6カ月 10日 1年6カ月 11日 2年6カ月 12日 3年6カ月 14日 4年6カ月 16日 5年6カ月 18日 6年6カ月 20日 勤続年数が6年6か月以上となったとき、年次有給休暇の日数が年20日となり、これ以降は増えません。
有給休暇FAQ ここまで年次有給休暇の基礎知識をご紹介してきました。
条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、法律で義務付けられています(労働基準法第39条)。
その後様に要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。
半休を取った日に終業時刻を超えて働いても、原則として、1日の勤務が8時間を超えない限り、時間外労働にはなりませんが、「所定の終業時刻後の勤務に割増賃金を支払う」といった就業規則等の規定があれば、その規定に従って割増賃金(残業代)が出ることになります。
これにより、正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、「年間10日以上の有給がある労働者」は、これから会社側が「最低5日以上」の有給を取得させなければならなくなります。