1 低所得世帯 世帯の収入が一定基準以下の世帯 2 障がい者世帯 ・ 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯 ・ 療育手帳の交付を受けている方がいる世帯 ・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯 ・ 障害者自立支援法によるサービスを利用している方がいる世帯 注 世帯の収入が一定基準以下であることが必要です。
5パーセント 注1 「福祉資金の緊急小口資金」及び「教育支援資金」は無利子。
総合支援資金を除く 3 貸付審査により借入できない場合があります。
。
詳しい内容は、福島県社会福祉協議会の案内をご覧ください。
返信用封筒は長型3号サイズに84円切手を貼付してください。
3 高齢者世帯 65歳以上の高齢者がいる世帯で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯 連帯保証人 原則として、次の要件を満たす連帯保証人を1名立てていただきます。
資金の種類・条件 種類は、大きく分けて4種類あります。
受験要件をよくご確認ください。
注意事項 1 相談の段階で、貸入希望者のご家族等と面談する場合があります。
・ 連帯保証人を立てた場合は、無利子 ・ 連帯保証人を立てられない場合は、年1. 返信用封筒は長型3号サイズに84円切手を貼付してください。
3 貸付金利率の引き下げ これまで年3パーセントだった貸付金利率 一部無利子 が、引き下げられました。
注2 「不動産担保型生活資金」は、年3パーセントまたは日本銀行長期プライムレートのいずれか低い利率 貸付対象 必要な資金の融通を他から受けることができない下記の世帯が対象となります。
ファックスによる申込みはできません。
2 連帯保証人要件の緩和 原則として連帯保証人は必要ですが、連帯保証人を立てることができない場合でも借付を受けることができるようになりました。
4 虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合は、貸付金の即時返済を求められます。
ただし、連帯保証人を立てることができない場合でも借付を受けることができます。
民生委員等からの支援 この制度は、世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、民生委員、関係機関等による相談・支援を受けていただきます。