譲渡所得の額が多いと、こんな可能性があります。
ただし仮に「損益通算」や「譲渡損失の繰越控除」を受けたいために確定申告をしてしまうと、扶養控除に影響する可能性があるので注意が必要です。
315%(20,315円)を納税してしまいます。
配当金と売却損の損益通算が確定申告なしで完了 上場株式配当等受領委任契約が結べるのもメリットです。
「譲渡の対価の額(収入金額)」欄には、譲渡収入金額の年間トータル額が表示されます。
少額で運用している人は特定口座(源泉徴収なし)を選択しておき、必要に応じて確定申告するほうが有利になるでしょう。
確定申告をする場合、自営業の人や、夫・親の扶養に入っている主婦・学生は注意が必要です。
法人口座はあてはまりません。
源泉徴収によって納税が完結するので、確定申告が不要になります。
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「特定口座、源泉徴収有り」なんですが、主人の扶養から外れる事は、無いのでしょうか?(にしさん) A152.結論から言うと、「特定口座、源泉徴収有り」であれば、 ・扶養からは外れません と言うことになります。
原則確定申告は不要です。
における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。
確定申告は必要ですが簡単に申告できるので、簡易申告口座とも呼ばれます。
これを、「源泉徴収なし」にして、年間利益が38万円を超えると、確定申告が発生し、かつ、ご主人の扶養から外れます。
ただし、一部の取引においては当行所定の方法で取り扱います。
従来は、約定日・受渡日ともに同一日付の取引単位で譲渡損益に関して源泉徴収・還付を行っていますが、2016年1月1日以降、各取引毎に源泉徴収・還付を行います。
なお、「源泉徴収あり」であっても確定申告をすることもできます。
特定口座で購入するか、NISA口座で購入するかはその都度選べます。
それならすべての取引をNISA口座で行いたいところですが、一般NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円という上限があります。
「年間取引報告書」は確定申告に必須の書類ですが、見ればわかるように自分で作るのは大変なので、証券会社に作ってもらえるメリットはとても大きいんです。