あれば嬉しい持ち物 の2つに分けて紹介していきますね。
マラソンに例えるならスタートラインに立つようなもんです。
実印でなくてもOkです。
源泉徴収票の原本• では忘れ物しないよう気をつけて確定申告に行ってきてくださいね。
確定申告書類(控え)• 混雑している確定申告時期は待ち時間も多いため、郵送での提出も検討してみてはいかがでしょうか。
他にも還付申告を受けられる例 ・ふるさと納税をした場合(寄付金控除) いま話題のふるさと納税をした場合も申告すれば、条件を満たしておけば還付金が受けられます。
控除ごとに対応した書類が必要になるため、準備する書類を事前に確認しておく必要があります。
また選択した控除を、更正の請求や修正申告において、変更することはできません。
青色申告の承認自体が取り消されることもあります。
年金受給額が400万円以下の場合でも、アルバイトや投資をしていて所得が20万円以上ある場合は確定申告不要制度の対象とはなりません。
だから、もし、確定申告書に印鑑の不備があると、印鑑がないがためにその場で書類を修正できない という事態に陥ってしまうのです。
給与所得者や年金受給者が使える【申告書A】 申告書Aは、主に給与所得者や年金受給者が使用する書類です。
親から子どもに生前贈与があった場合は、親ではなく子供が申告を行わなければなりません。
帳簿そのものの提出義務はありませんので、自分で申告書や決算書・内訳書を作成済みで提出するだけの人の場合は、持っていく必要はありません。
税金を過払いしていた場合は還付金があり、口座振込みにて受け取るケースが多いためです。
また、オンライン申告のように1人で確定申告をするのは不安だけれど会場に行くのもはばかれる、という方は一度、税務署のチャットボットや電話による相談を利用しながら一度挑戦してみてはいかがでしょうか。
所得控除関係• ただし、税金の特例を利用するときは譲渡所得が出ていなくても申告が必要です。
新たに納める税額が、当初の申告した金額と50万円のいずれか多い金額を超える分については15%の加算 税務署の調査を受ける前に、修正申告をすることで避けることができます。
。
配当や不動産譲渡所得者が使う【第三表】 配当所得や不動産譲渡所得は分離課税として事業所得や給与所得とは別に計上する必要があり、その場合に第三表を使用します。
詳しくは、を参照して下さい。
納税をそのまま済ませちゃいたいと思う方は税務署に税金のお金を持参していきましょう。
街頭募金や義援金は支払った証明ができないため対象になりません。
地震保険料控除• まとめ 確定申告を行う際は、内容に合った申告書へ適切に記入しなければなりません。