老齢基礎年金の 受給資格期間が25年以上 死亡した人によって 生計を維持されていた• *1つの年金とみなして、併せて受け取れる 子の有無に関わらず、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取れます。
受給権者となる順位は次のとおりです。
遺族補償年金がもらえない以上、遺族特別年金がもらえませんが遺族特別支給金はもらえます。
労災による遺族年金は配偶者に限定されず、死亡一時金と同じように生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹が受給資格者となります。
遺族厚生年金は厚生年金加入者が対象。
具体的には、加入している期間(保険料を払うべき期間)のうち、3分の1を超える期間未納(滞納)がないことが必要となります。
ただし、それぞれの要件を満たす必要がありますので、どちらか片方または両方を受け取ることとなります。
老齢基礎年金の目安ですが、仮に20歳から60歳まで被保険者で、かつ保険料をすべて納付済みの方の場合、年78万円ほど受給できます。
遺族年金は、決まった条件を全部満たせば出る仕組みになっていますが、例外もありますので、専門家にご相談ください。
・戸籍謄本• まとめ 遺族年金には国民年金の被保険者の遺族に支給される「遺族基礎年金」と厚生年金の被保険者の遺族に支給される「遺族厚生年金」とがあります。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合は死亡一時金が受け取れます。
子のいない若い女性は仕事に就いて生活を再建できる可能性がより高いためです。
亡くなった方の死亡時に胎児だった子も産まれてから対象になります。
生計維持とはどういう意味か 遺族年金の受給資格の中に「生計を維持されている」とあります。
【関連記事】. したがって、その年の収入が遺族年金のみの場合は、原則として確定申告をする必要もありません。
ただし、要件を満たせば寡婦年金か死亡一時金のいずれかを受け取ることができる場合があります。
遺族補償年金の受給額 遺族補償年金を受給する際には、併せて遺族特別年金と遺族特別支給金が支給され、それぞれの支給額は遺族の人数や亡くなった方の給与や賞与の金額よって異なります。
配偶者と父母、祖父母にも年齢要件があり、「被保険者が死亡した時、受給対象者(配偶者など)の年齢が55歳以上である場合に限る」とされています。