名古屋城金シャチ特別展覧来場記念 シャチ印 初代義直から17代義勝まで歴代の名古屋城城主17人の想いを再現したシャチ印を期間限定で発行。
また、この改正は仮特別徴収税額の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。
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年金特別徴収の停止 次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。
従業員の個人住民税は、地方税法第321条の4の規定により特別徴収が原則となっています。
特別徴収の対象者• 4月1日から12月31日に転出 本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。
また年の途中に退職した方についても提出していただく必要があります。
納税者が新しい勤務先での特別徴収の継続を希望する場合は、「新しい勤務先」欄を記載してください。
特別徴収とは 事業主(特別徴収義務者)が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、従業員(納税義務者)に代わり、個人住民税を納入していただく制度です。
A お答えします 給与所得にかかる個人住民税と公的年金等所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することが平成21年度以降できなくなりました。
「給与所得者」欄は、退職等した方の氏名 結婚などにより氏名が変更になった場合は、旧姓も記載してください。
前半 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(市役所または金融機関などで納付書により納める方法)により納付します。
名古屋城金シャチ特別展覧開催記念「金シャチさん、ありがとう!」を開催します。
旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金• 東京都と都内62市区町村では、平成26年度から平成28年度を個人住民税の特別徴収推進期間としており、 平成29年度には原則として全ての事業主の方を特別徴収義務者として指定させていただく予定となっております。
市の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。
愛知県では、平成24年に県内全市町村が参加する「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」を設立し、 個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化「あいち2012」宣言が採択されました。
名古屋城金シャチ特別展覧開催記念「金シャチさん、ありがとう!」 16年ぶりに地上に降りた名古屋城の金シャチが天守に戻る日が近づいてきました。
国民年金法による老齢基礎年金• この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
転勤・再就職等により異動後の事業所で特別徴収を継続する場合 異動前の事業所で異動届に必要項目を記入し、異動後の事業所へ回付してください。
なお、最寄りの市税事務所または区役所・支所の税務窓口でも提出することができます。
未徴収税額(退職等した月の翌月以降の月割額)の一括徴収は、従業員の方の納税の便宜等を考えて設けられた制度です。