また、(2)パチンコ店における感染リスクが高く、休業が必要であることは専門家も指摘しているところであり、公表する必要性、緊急性、合理性が認められ、方法として適当であると考えられます。
これ以上は今回の記事のテーマから大きく逸れるので割愛するが、今後のブログで解説していきたいと思います。
以下、わたしなりに問題の整理を試みました。
都によると11日、他にも営業を続けている店の情報提供があり、都の職員が現地調査を行ったところ新たに12店が営業していることを確認。
府の休業要請に応じず、店舗名を公表された6店のうちの1つだ。
ましてや、緊急事態の中での法改正による強権の拡大は避けるべきだと思います。
感染拡大防止措置を実効的なものにするためには、休業要請、施設名公表、罰則の話と合わせて、休業に伴い売り上げが減少する事態がどのようにフォローされるのかということもセットで検討されるべき問題であると思います。
パチンコ店の具体的な店名は、自治体のホームページに載っていれば十分ということです。
今のところ、決まった解釈が存在するわけではありませんが、『従業員や家族の生活を守るため』だけでは、『正当な理由』にあたらない可能性が高いでしょう。
実際に、休業要請を受けても当初は営業を強行し、最終的に店名を公表された関東地方のパチンコ店で店長を務めている飯田公彦さん(仮名)に話を聞いた。
つまり、今回、事業者は国家賠償にせよ損失補償にせよ、新型コロナのせいで休業せざるを得なかった分の損失を埋められない可能性があります。
そういう中でのギャンブル依存症の問題は近年、カジノ解禁論議と絡めて繰り返し指摘されてきました。
ほかの28店舗にも休業要請中 吉村知事によると、府内には700弱のパチンコ店があるが、緊急事態宣言を受けて休業要請をして以降、府民から117店舗について通報があったという。
また今回の改正においては、宣言発出前においても、まん延防止等重点措置として知事が事業者に対して時短営業や休業を命令でき、違反した場合は30万円以下の過料を設けることができるようになるが、この改正案について、共産党の小池晃書記局長は「相互監視や社会の分断を進めることになり、感染症対策に逆行する」など反発している。
都によると、公表した15店以外にも営業をしている店があるとの情報提供があり、10日に都の職員が現地調査をしたところ、他に3店が営業していることを確認。
大阪市の2つの店はいずれも「取材には対応できない」としています。
この点についても特措法で定められています。
こうした場合には、 「『この住所にある、この名前のパチンコ屋』は休業しろ」という 個別の店舗に対する「指示」を出すことができるわけです。
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その場合、パチンコ店が裁判に勝つ可能性はあるのでしょうか。
しかし、結局、 休業の「指示」や個別の事業者名の「公表」を行ったとしても、これを罰則により強制することはできません。
チェーン店ではなく、個人経営店だからこそ、自らの判断で営業継続を強行できたのだという。
現在、東京都のホームページには、公表された33店のうち新宿区1店、練馬区1店、八王子市2店の同一系列4店が11日に要請に応じ休業したことを確認し、公表リストから削除されたことから、足立区5店、江戸川区4店、八王子市4店、練馬区3店、荒川区2店、町田市2店、福生市2店、台東区1店、板橋区1店、品川区1店、北区1店、あきる野市1店、東村山市1店、武蔵野市1店の計29店が公表されている。
西日本新聞は「感染症に対する恐怖や不安感からパチンコ店が標的になっている。