何らかの理由で離職票を出せない これは悪質なケースも含まれます。
step 3受給説明会への参加 ハローワークから指定された日の受給説明会へ参加します。
また、 報酬があった場合は、ハローワークへの状況報告が必要です。
もし退職するときにもらっていなければ、「いつ発行されるのか」、「自宅に届けてもらうことが可能か」などを確認するようにしましょう。
この7日間と3か月間の間は、基本的に雇用保険の給付は一切ありませんので、注意してください。
手続き直前に慌てないためにも、次の注意点を確認しておきましょう。
その際に、失業期間をどのように過ごしたかを報告する「失業認定申告書」と、給付期間、給付日数、基本手当日額などが記載されている「雇用保険受給者資格証」の2つの書類が渡されます。
また預金通帳やキャッシュカードはハローワークが振込口座の金融機関と口座番号を記入するために必要ですが、不正防止等の観点から本人名義以外は認められていません。
ここでは、失業に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。
また離職票発行の手続き自体、優先順位を下げて対応する会社あります。
失業保険をもらうための必要書類 失業保険をもらうためには、以下の書類を準備する必要があります。
再就職したら祝い金がもらえる? 受給条件と手続き方法 失業手当の受給中に再就職をした場合、一定の条件を満たすと再就職手当(祝い金)がもらえます。
退職する際には、これらの書類を会社から受け取っているか確認しましょう。
呼ばれたら、担当の方が失業保険の受け取りに必要な事がらの確認を行います。
過度な残業を示す記録 月45時間以上の残業が離職前の3ヶ月間続いていたために離職する場合は、会社都合退職となりますが、給与明細書では実働と残業が分かるように記載されていない場合がほとんどです。
第1回「失業認定日」に認定を受ける(受給資格決定日から4週間後)• しかし、手続き後すぐにもらえるわけではなく、 受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。
でも他にも準備しなければならないものがあります。
その間に手続を行い、支給を全て受け終わる必要があります。
個人番号確認書類 失業保険の手続きには、個人番号(マイナンバー)の記載が必須です。
この制度があるため医療費の自己負担は3割に抑えられています。
【3】 雇用保険説明会への参加 担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加しましょう。
指定された開催日時に再びハローワークに出向きます。
下記で手続きの際に必要な書類を確認しておきましょう。
疑問点やわからないことがあれば、ハローワークの係員が丁寧に教えてくれますので、都度確認するようにしましょう。