働き始めてから給与払いにしてもらうためには、郵送された納付書を事業所に持っていって手続きをしてもらうと良いでしょう。
ただ、ここで注意しなければならないのが退職金です。
25s;box-sizing:border-box;border-radius:4px! ただし、普通徴収は年4回の納付ですが、その納付期限を過ぎた期分を給与天引き(特別徴収)にすることはできませんのでご注意を。
離職して、また働き始めても所得税や社会保険料は以前のように給与から払うことになるのですが、住民税は他の支払いと仕組みが違い、いつ引かれるのか時期を知らない人が多いようです。
退職前~転職直前までの住民税の支払いの流れ それぞれの自治体は、毎年6月が近くなると、納税者が勤めている会社に「この従業員はこれだけの所得があり、住民税をこれだけの金額支払う必要があるので、給与から天引きして下さい」という通知を送ります。
退職すると特別徴収はどうなるのか もし、年度の途中で退職してしまった場合、誰がどのような形で住民税を納めるのか、しっかり確認しておきましょう。
納税額は、前年の1年間の収入に応じて課税される「所得割額」と、所得に関係なく均等に課税される「均等割額」の合計金額で算出できます。
転職先の都合がわからなければ、普通徴収にしておけば問題ありません。
そうなれば、新たな転職先での特別徴収も自身での普通徴収も不要になります。
退職前に次の会社が決まっているときは、特別徴収を転職後の会社で継続できるか確認してみましょう。
一方、特別徴収は会社員や公務員など多くの給与所得者の納税方法で、毎月給与から天引きされて、会社が納税する仕組みです。
副業をしている場合の住民税の納付方法 最近では会社員でも副業をする人がいますが、この場合の住民税はどうなるのでしょうか。
当然、変更と異動では手続が違います。
退職後に4回分割の普通徴収となると、少し負担感は増してしまいます。
しかし、転職ということは、いったん会社を辞めるということ。
次からはうちではなく、直接本人に請求して下さいね」と通知します。
例えば、8月から特別徴収を開始する場合は、8月~翌年5月までの10か月で割った金額が、毎月の特別徴収額となります(100円未満の端数は最初の月分に加算)。
そのため、スーツや靴、かばん、ネクタイなど実際に購入している、していないに関係なく必要経費として一律に収入に応じて控除してくれるという会社員のための制度です。
この方法は、退職と就職が途切れることなく行われ、退職した勤務先が新たな勤務先を知っていなければ行うことができません。
ちなみに・・ 「税額通知書」到着前でも、市役所に電話すれば金額は教えてくれるようです。
しかし、退職してしまえば、当然給与から住民税を天引きすることができません。