この際、私的文書である退職証明書と離職票の表現が異なっても、問題はありません。
文書・手紙を郵送する方法 最も一般的なのは、退職証明書の発行を求める文書・手紙を送付する方法です。
そして、円滑な転職のために活用してください。
今回は、 「問題社員対応」において会社側(企業側)が準備すべき 「退職証明書」のポイントを、弁護士が解説します。
退職証明書の発行を希望する際には、人事の担当者に問い合わせてみましょう。
証明書の項目は、 「雇用されていた期間」「業務の種類」「職場での地位」「賃金」「退職理由」の5つ。
月給を記載する場合は交通費支給などを差し引いた手取り金額ではない、基本給与を記載するのが一般的です。
労働基準法(労基法)に定められた事項であっても、労働者が記載を求めない事項は、退職証明書に記載できません。
発行時期も、退職証明書は在職中でも受け取ることができますが、離職票は退職後2週間ほどしないと受け取れません。
・資格喪失証明書 社会保険は、社会保険の資格を喪失したことを証明する書類です。
病気、障害、負傷などの身体的な理由• 多くの企業にとっては関係ないことだとは思いますが、かつて、企業の採用関係者たちが、労働者に関する情報(労働組合活動に関連して要注意人物であることを証する情報)につき、退職証明書にある記号を付す、ということをしていた時期があるようです。
さらに、退職証明書の退職理由の欄は、以下のように自由欄のものと選択式のものがあります。
」と定められており拒否することができません。
退職証明書を出す目的は? 退職証明書は、労働者側においては、次のような目的があります。
<電話の内容などについて> 結論を言えば、退職証明書では代わりにはならない、あくまで離職票が必要とのことでした。
そして使用期間の終期は退職日ですから、労働者の求めがあれば、退職証明書には退職日を記載しなければならない、ということになります。
また、申請期限は退職時から2年です。
また就業規則の条項に該当したことによって解雇した場合には、その内容と該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないと決められているのです。