後に刑事告訴を行うときに必要であり、削除されて脅迫行為が行われたことの証拠が隠滅されることを防止するためです。
この点に関して、法人に対する脅迫罪が成立するかどうかが問題になります。
名誉毀損罪が成立するためには、 公然と名誉毀損的な行為が行われる可能性があり、具体的には周囲に伝播 広がる する可能性があることが必要です。
帯広畜産大学名誉教授 哲学・思想史。
仮に相手が恐怖を感じなくても、ただ告知しただけで結果が生じます。
芸能人は人気商売であり、誹謗中傷を理由に加害者である一般人を刑事告訴してトラブルになったとなると、さらに騒ぎが大きくなってイメージが低下してしまうおそれがあります。
恐喝罪の法定刑は、「10年以下の懲役」です。
何度か事件で見たことがありますが、プロとして不当な要求をする方々はこの辺りの線引きをしっかりと心得ています。
「和姦」と見なされます 1)相手とラブホテルに入った場合 2)屋外であれば、女性が思わず自分のお尻の下にハンカチを敷いた場合 3)自分で和服の帯を解いた場合 4)事後、一緒に飲食した場合 5)示談が成立した場合 よくあるケースは1)と4)です。
結果は、本人やその親族を対象として害悪の告知がなされることです。
また、「財産上の利益を得る」という場合には、直接物の交付を受けない場合も含まれます。
「脅迫した」と言っても、脅迫罪なのか恐喝罪なのか強要罪なのか、ご自身やご家族では判断がつきにくい場合があります。
「恐怖心」がポイントです。
真実性の証明ができなかった場合 名誉毀損の違法性阻却における「真実性の証明」については、さらに問題があります。
例外規定は名誉毀損罪にしか認められない 以上のような例外的な処罰の除外規定や解釈方法は、名誉毀損には認められますが、侮辱罪にはありません。
簡単に言えば 脅迫罪は、脅すことですが、その内容には「危害(害悪告知)」「名誉」「生命」に害を加えるということが必要となります。
(2)被害者との早期示談が重要 脅迫罪で逮捕された後、多くの事案で勾留が認められることになりますので、10日又は20日の勾留期間が満了するまでの間に、検察官は起訴するか、不起訴とするかを判断します。
このため、これらの 被害救済、被害弁償を行うことが、釈放後の弁護活動として大切です。