また、後になって事故が原因と思われる症状が出てきたけれど、切替え手続きをせず、物損事故として処理されたままになっているという方もいるでしょう。
しかし、 たとえ駐車場などの私有地内での事故であっても、人身事故となると、警察への届け出の義務が発生するのです。
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具体的には下記のとおりです。
もし事故の勢いでガードレールや電柱、建物にぶつかっていたとしたら、これは物損事故です。
・労働災害における被災者側代理人多数 製造業、造船業、病院、建設業、食品工場、運輸業、海上輸送業等• 加害者に前歴がある場合は、交通事故で6点累積せずとも、免停や免許取り消し処分になる可能性があります。
「前歴がない場合」は、15点以上累積した場合に免許取り消しとなります。
・日本交通法学会所属• そして、何点加算されるか、事故前に交通違反があるかによって具体的な処分が大きく異なります。
ケガの治療費や慰謝料など人身事故の損害を保険金で支払ってもらうためには、本来は、保険会社に人身事故であることの交通事故証明書(人身事故証明書)を提出する必要があります。
ちなみに酒酔い運転は、飲酒したことで違反者が運転できない状態なのかどうかで判断されます。
(警察のお仕事は証明書を作って、それで終了。
(4)道路や施設の管理者に損害賠償請求できる可能性 自損事故を起こした場合、必ずしも運転者に過失があるとは限りません。
たとえば、「事故当初は特に痛みもなく、物損事故として処理されたけど、後日症状が出てきたので病院で診断を受けた」といった理由です。
損害賠償責任とは、簡単に言うと、人に与えた損害を、お金を支払うことによって償う責任です。
この場合は飲酒運転として下記のような処分が下されることとなります。
事故現場を担当した警察官が在籍しており、事故当時の状況や事情を把握しているからです。
スピード違反(一般道で30キロ以上、高速道路なら40キロ以上)• 警察も明らかな人身事故ではなく軽度なものであれば、立件の必要がない物損事故で処理するほうが手間がかからないというのもあります。
以下はそれに関する道路交通法の記載です。
物損事故とゴールド免許の関係 物損事故を起こした場合によく疑問に思われるのが、ゴールド免許はブルー免許になってしまうのかというもの。
脳内出血などが起こっていたら命に関わる危険性もありますし、すぐに病院に行っていないと後に痛みが出てきたときに交通事故との因果関係を証明しにくくなります。
しかし、必ずしも公道上の事故のように「事故証明」を発行してくれるとは限りません。