従業員500名以下の企業で、週の所定労働時間を30時間以内に設定し、社会保険に加入しないケースを想定して作成しています。
また、採用前に必ず試用期間があることを求人票等で明示した上で試用期間を設けてください。
2.前項により短縮された労働時間については無給とする。
合理的な理由なく不支給とすると、裁判で会社に対し損害賠償が命じられます。
雇止め予告とその理由の明示 「雇止め」とは、契約社員の契約期間が満了したときに、その契約を更新せずに辞めさせることです。
」にすると、その後の再契約手続きを省略できますが、実質的に無期雇用と変わらなくなることで、すぐに雇用関係を終了できなくなります• 就業場所 労働者が実際に就業することになる場所を記載します。
ですから普通、契約は書面がなくても成立しているのです。
つまり、シフト制の場合、始業時刻や終業時刻については日によって異なることもあるので、毎日の始業時刻、終業時刻を雇用契約書に記載する必要はありませんが、「勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方」を示すことは必要です。
」としていた場合を除く。
明示の方法は、原則として書面の交付によりますが、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNSメッセージ機能等による明示も可能です。
はじめに、「定年後雇用社員や嘱託社員に関する労働条件のルール」については、以下の3つのポイントをおさえておきましょう。
この同一労働同一賃金ルールについては、基本給、賞与、通勤手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当などの各賃金項目ごとに検討する必要がありますが、特に、通勤手当、皆勤手当の格差については、格差が不合理として違法とされる傾向が強く注意が必要です。
」などと明示します。
表彰・制裁に関する事項 労働者が会社の業績に貢献したときや社会的功績があったときに表彰する定めや、一定の事由に該当したときに制裁(懲戒)を行う定めがある場合にその内容を記載します。
労働契約書 フリガナ 性別 氏名 男・女 生年月日 昭和・平成 年 月 日 年齢 歳 フリガナ 住所 〒 電話番号( ) 下記労働条件で契約いたします。
仮に、契約社員の契約を更新するときに、あらためて雇用契約書を交わさない場合には、期間の定めがなくなったととられてトラブルにつながるケースもありますので注意が必要です。
労働契約法第6条では「労働契約」について次のように規定されており、「労働契約」はここからきています。
従来は、週の所定労働時間及び所定労働日数が、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上のパート社員にのみ、社会保険加入が義務付けられていました。
なお、無期転換の申し込みがあった後で認定を受けても、すでに無期転換を申し込んだ従業員については、特例は適用されません。
雇用契約の対象労働者 この「雇用契約」は、会社側から見れば労働の提供を受けて賃金を支払う以上、すべての労働者が対象になります。
3.嘱託社員の雇用条件については、定年時の賃金、勤務時間、勤務日数、職務内容にかかわらず、従業員ごとに適性、意欲、健康状態等を勘案して、個別に賃金、勤務時間、勤務日数、職務内容を定める。
ルール1: 企業は、原則として従業員のうち希望者全員に65歳までの雇用の機会を与えなければならない。
このように、シフト制であっても、雇用契約書に、主な勤務パターンについて始業時刻及び終業時刻を記載したうえで、シフトの組み方についてのおおまかなルールを記載することが求められています。
業務変更の可能性の明示 同じく「絶対的明示事項」である「従事する業務」についても、その社員が入社後に従事することになる業務を、想定される範囲内で記載することで足ります。